○東近江市近江鉄道・路線バス通学利用促進補助金交付要綱

令和5年4月14日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、近江鉄道・路線バスを利用して通学する生徒の属する世帯の通学に係る経済的負担を軽減することにより、近江鉄道・路線バスを利用した通学及び定住の促進を図るため、近江鉄道・路線バス通学利用促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校、義務教育学校(後期課程に限る。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(中学部及び高等部に限る。)及び高等専門学校並びに同法第124条に規定する専修学校をいう。

2 この要綱において「生徒」とは、学校に在籍している満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 この要綱において「近江鉄道定期券」とは、次に掲げる通学定期券をいう。

(1) 近江鉄道株式会社(以下「近江鉄道」という。)が運行する鉄道(以下「鉄道」という。)を利用するための通学定期券

(2) 近江鉄道が運行する路線バス(御園線、神崎線、日八線、長峰線及び角能線に限る。以下「路線バス」という。)を利用するための通学定期券又は通学学期定期券

4 この要綱において「合理的経路」とは、生徒が近江鉄道定期券を利用して通学する場合において、最も経済的かつ合理的と認められる経路をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、近江鉄道定期券を利用して学校に通学する生徒(市内に住所を有する者に限る。)と同一の世帯に属する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第17条に規定する生業扶助の受給者及び東近江市就学援助費給付要綱(平成17年東近江市教育委員会告示第5号)第2条第4号に規定する通学費の全額を給付される者は、対象としない。

(補助対象期間)

第4条 補助金の交付の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、補助事業を実施する年度の4月1日から翌年3月31日までとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 鉄道又は路線バスのいずれかを利用している場合 近江鉄道定期券の1箇月当たりの通学費(1箇月を超える期間を補助対象期間とする近江鉄道定期券を購入する場合にあっては、当該近江鉄道定期券の購入金額を補助対象期間の月数で除して得た額とし、1円未満の端数は、切り捨てる。次号において同じ。)から1万4,000円を控除して得た額に申請に係る補助対象期間の月数を乗じて得た額

(2) 鉄道及び路線バスのいずれも利用している場合 近江鉄道定期券の1箇月当たりの通学費から1万9,000円を控除して得た額に申請に係る補助対象期間の月数を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、補助対象期間が1箇月に満たない場合における補助金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 鉄道又は路線バスのいずれかを利用している場合 近江鉄道定期券の1箇月当たりの金額を30日で除して得た額から日額467円を差し引いた金額に補助対象期間の日数を乗じて得た金額

(2) 鉄道及び路線バスのいずれも利用している場合 近江鉄道定期券の1箇月当たりの金額を30日で除して得た額から日額634円を差し引いた金額に補助対象期間の日数を乗じて得た金額

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象期間内に東近江市近江鉄道・路線バス通学利用促進補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 近江鉄道定期券の写し(交通系ICカードの近江鉄道定期券にあっては、定期券購入申込書の写し又は購入確認書)

(2) 在学証明書又は学生証の写し

(3) 銀行口座情報の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等の通知)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があった場合には、その内容を審査の上、交付の適否について決定し、合理的経路であると認めたときは、東近江市近江鉄道・路線バス通学利用促進補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、申請者に対しその旨を通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかに、申請者が指定する金融機関の口座に補助金を振り込むものとする。

(補助金の返還)

第9条 申請者は、補助金の交付を受けた後において、近江鉄道定期券の解約又は変更が生じた場合は、東近江市近江鉄道・路線バス通学利用促進補助金変更申出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申出書の提出があった場合には、その内容を審査し、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(近江鉄道への照会)

第10条 市長は、偽りその他不正な行為による補助金の交付を防止するため、東近江市近江鉄道・路線バス通学利用促進補助金交付申請書兼請求書に記載された生徒の近江鉄道定期券の解約の有無について、近江鉄道に照会することができる。

(補助金の交付決定の取消し)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者に係る補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、その者に対し当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(交付手続の特例)

第12条 規則第26条の規定により、実績報告及び交付請求の手続を交付申請の手続に併合し、補助金の額の確定の手続を省略するものとする。

(その他)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月14日から施行する。

(検討)

2 市長は、少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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東近江市近江鉄道・路線バス通学利用促進補助金交付要綱

令和5年4月14日 告示第84号

(令和5年4月14日施行)