○東近江市造血幹細胞移植等による予防接種再接種費用助成事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この要綱は、造血幹細胞移植等の医療行為により、移植前に接種した予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、再度の予防接種(以下「再接種」という。)を受ける者に対し、予防接種再接種費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、再接種日時点において、東近江市内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 再接種日において20歳未満の者

(2) 造血幹細胞移植等の医療行為により、定期予防接種として接種済みのワクチンの免疫が低下又は消失したため、再接種の必要があると医師が認める者

(対象となる再接種)

第3条 助成金の交付の対象となる再接種は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第5条第1項の規定による予防接種(以下「予防接種」という。)であって、法第2条第2項に規定するA類疾病のうち、医師の指示により再接種を行うもの(ロタウイルスワクチン及びBCGを除く。)であること。

(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定により適正に接種されたものであること。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、当該予防接種の費用として請求のあった額(抗体検査に要した費用及び医師が記載する理由書等の文書料を除く。)とする。ただし、費用助成の申請日の属する年度において市長が別に定める対象接種に係る基準単価(以下「基準単価」という。)を上限とする。

(助成対象認定申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、再接種を受ける前に東近江市造血幹細胞移植等による予防接種再接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に申請するものとする。

(1) 東近江市造血幹細胞移植等により免疫を失った者の再接種に係る意見書(様式第2号)

(2) 免疫を失う前の助成対象者の定期予防接種の履歴を確認することができる母子健康手帳その他の書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(認定通知書等の通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は速やかに審査を行い、助成対象者として適当であると認められるときは、東近江市造血幹細胞移植等による予防接種再接種費用助成対象認定通知書(様式第3号)を、適当でないと認められるときは、東近江市造血幹細胞移植等による予防接種再接種費用助成対象不認定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(実施方法)

第7条 前条の認定通知書を受けた者は、医療機関において再接種を受け、その費用を当該医療機関に支払うものとする。

(助成金の交付申請)

第8条 申請者は、対象者が再接種した日の属する年度の末日までに、東近江市造血幹細胞移植等による予防接種再接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 再接種の内容を確認することができる母子健康手帳その他の書類の写し

(2) 再接種した医療機関の領収書

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、交付を受けた者が偽りその他の不正の手段により助成を受けたとき又は助成金を他の用途に使用したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、期限を定めて当該助成金の返還を命ずるものとする。

(交付手続の特例)

第11条 規則第26条の規定により、実績報告及び交付請求の手続を交付申請の手続に併合し、助成金の額の確定の手続を省略するものとする。

(その他)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(検討)

2 市長は、少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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東近江市造血幹細胞移植等による予防接種再接種費用助成事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第122号

(令和5年4月1日施行)