○東近江市職員資格等取得助成金交付要綱
令和5年4月1日
告示第125号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の自己啓発への意欲を喚起し、職員の資質向上を図り、もって市政の発展に寄与することを目的として、職員が公務遂行上有用と認められる資格又は免許(以下「資格等」という。)を取得した場合に、その取得に要した経費に対して職員資格等取得助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、東近江市職員(東近江市職員定数条例(平成17年東近江市条例第40号)第1条に規定する職員をいう。以下「職員」という。)とする。
(助成対象資格等)
第3条 助成金の交付の対象となる資格等は、別表に定めるとおりとする。ただし、公費負担により取得した場合及び既に取得している資格等を更新した場合を除く。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、資格等取得のための受験料その他資格等取得に際して必要と認める経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、2万円を上限とする。
(交付の申請)
第5条 助成金の交付を希望する職員(以下「助成希望者」という。)は、職員資格等取得助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、資格等の取得の日から1年以内に市長に提出しなければならない。
(1) 資格等の内容、登録料、受験料等が明らかになるもの
(2) 資格等取得のための受講料等の領収書の写し又はこれに代わる書類
(3) 合格者証等又はこれに準ずるものの写し
2 助成金の交付の申請は、会計年度ごとに職員1人1件とする。
3 助成金の交付の申請時点で当該年度の予算を超過する場合は、第1項の規定にかかわらず、翌年度に申請することを妨げない。
4 第1項の規定による申請をした職員は、当該申請の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨及び当該変更の内容を書面により市長に届け出なければならない。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) その他助成することが不適当と認められる事実があったとき。
(交付の請求)
第8条 助成決定者は、交付の決定の通知を受けた日から20日以内に資格等取得助成金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の交付請求書を受理した後、速やかに助成金を交付するものとする。
(その他)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(検討)
2 市長は、少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
別表(第3条関係)
資格等の名称 | 資格等の種類 |
eco検定(環境社会検定試験) | 民間資格 |
建築士(1級・2級) | 国家資格 |
国土交通省の認定を受けた無人航空機操縦者技能講習 | 国家資格 |
電気工事士(第1種・第2種) | 国家資格 |
電気主任技術者(第3種) | 国家資格 |
電気工事施工管理技士(1級・2級) | 国家資格 |
小型移動式クレーン運転技能講習 | 国家資格 |
フォークリフト運転技能講習(資格) | 国家資格 |
玉掛け技能講習 | 国家資格 |
高所作業車運転特別教育(高所作業運転技能講習) | 国家資格 |
車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み用及び掘削用) | 国家資格 |
準中型自動車運転免許 | 国家資格 |
中型自動車運転免許 | 国家資格 |
大型特殊自動車運転免許 | 国家資格 |
宅地建物取引士 | 国家資格 |
防災士 | 民間資格 |
衛生管理者 | 国家資格 |
学芸員 | 国家資格 |
日商簿記検定(1級・2級) | 公的資格 |
TOEIC(500点以上) | 民間資格 |
実用英語技能検定(1級・準1級・2級) | 民間資格 |
介護支援専門員 | 公的資格 |
介護福祉士 | 国家資格 |
言語聴覚士 | 国家資格 |
公認心理師 | 公的資格 |
児童福祉司 | 公的資格 |
社会福祉士 | 国家資格 |
社会福祉主事 | 公的資格 |
精神保健福祉士 | 国家資格 |
自治体法務検定 | 民間資格 |
手話通訳士 | 公的資格 |
ITパスポート | 国家資格 |
情報セキュリティマネジメント | 国家資格 |
情報処理安全確保支援士 | 国家資格 |
ネットワークスペシャリスト | 国家資格 |
データベーススペシャリスト | 国家資格 |
システム監査技術者試験 | 国家資格 |
その他市長が認めた資格 |