○東近江市内まちづくり協議会連絡会補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第133号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内14地区のまちづくり協議会(以下「協議会」という。)の課題解決への支援のため、協議会で構成される東近江市内まちづくり協議会連絡会に対して東近江市内まちづくり協議会連絡会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、東近江市内まちづくり協議会連絡会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、協議会相互の連携を密にし、その組織の円滑な運営及び発展並びに市との協働によるまちづくりを推進する事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、前条に規定する事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算で定める額とする。
(その他)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(検討)
2 市長は、少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。