○東近江市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)給付事業実施要綱

令和5年5月26日

告示第141号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給要領(令和4年5月24日付け子発0524第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、食糧費等の物価高騰の影響を踏まえ、低所得のひとり親世帯に対して、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(以下「給付金」という。)を給付することにより、その生活を支援することを目的とする。

(給付対象者)

第2条 給付金の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者(給付金の給付を他の都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を管理する町村(以下「他の都道府県等」という。)から受けている者を除く。)とする。

(1) 令和5年3月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を受けている者(その全部を支給しないこととされている者を除く。以下「児童扶養手当受給者」という。)

(2) 令和5年3月分の児童扶養手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)のうち、法第13条の2の規定に基づき児童扶養手当の全部を支給しないこととされている者(以下「法第13条の2支給停止者」という。)又は法第6条の規定に基づく市長の認定を受けた場合には法第13条の2の規定に基づき児童扶養手当の全部又は一部を支給しないこととなることが想定される者であって、次の表の左欄に掲げる者ごとに、令和3年の収入額について同表の右欄に掲げる要件を満たすもの(以下「公的年金給付等受給者」という。)

1 当該者(法第4条第1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)で定める児童の養育者を除く。)

法第9条第1項で定める児童扶養手当の一部支給に係る支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、当該者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含み、当該者が母である場合であってその監護する児童が父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたとき、又は当該者が父である場合であってその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、令第2条の4第6項で定めるところにより、当該者が当該費用の支払を受けたものとみなして、収入の額を計算するものとする。)

2 当該者(1の項に規定する養育者に限る。)

法第9条の2で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、当該者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。)

3 当該者の配偶者又は当該者が父若しくは母である場合にあっては当該者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で当該者と生計を同じくするもの若しくは当該者が養育者である場合にあっては当該者の扶養義務者で当該者の生計を維持するもの

法第10条又は第11条で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、左欄に掲げる者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。)

(3) 申請時点において、令和5年3月分の児童扶養手当に係る法第6条の規定に基づく市長の認定を受けていない受給資格者(前号に規定する者を除く。)又は法第9条から第11条までの規定に基づき児童扶養手当の全部を支給しないこととされている受給資格者であって、食糧費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、同号の表の左欄に掲げる者ごとに、急変後1年間の収入見込額について同表の右欄に掲げる要件を満たすものその他前2号に規定する者と同様の事情にあると認められるもの(以下「家計急変者」という。)

(4) 前3号の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる者に該当する場合について、同表の右欄に掲げる者。ただし、既に同表の左欄に掲げる者に対して給付金が給付されている場合には、この限りでない。

児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者に限る。)であって、令和5年3月1日以後に死亡したもの(当該者が、当該者に対する給付金の給付が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者の法第4条に定める要件に該当する児童(以下「監護等児童」という。)であった者

公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者を除く。)であって、令和4年度予備費閣議決定日(令和5年3月28日)以後に死亡したもの(当該者が、当該者に対する給付金の給付が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者の監護等児童であった者

家計急変者であって、給付金の申請後、当該者に対する給付金の給付が決定される日までの間に死亡した者

左欄に掲げる者の監護等児童であった者

2 前項の規定にかかわらず、東近江市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)給付事業実施要綱(令和5年東近江市告示第142号)第1条に規定する給付金の給付を既に受けている者又は他の実施主体が同給付金の給付を決定した者は、給付対象者としない。

(給付金の給付等)

第3条 給付金は、給付対象者に対して、5万円を1回に限り給付する。ただし、監護等児童が2人以上である給付対象者に給付する給付金の額は、これに監護等児童のうちの1人以外の監護等児童につきそれぞれ5万円を加算した額とする。

(児童扶養手当受給者に対する給付金の給付の通知等)

第4条 市長は、児童扶養手当受給者に対し、給付金を給付する旨の通知を行うものとする。

2 児童扶養手当受給者は、前項の通知を受けた際に、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給辞退の届出書(様式第1号。以下「受給辞退届出書」という。)により給付金の受給の辞退を届け出ることができる。

3 市長は、別に定める日までに前項の規定による受給辞退届出書の提出がないときは、児童扶養手当受給者に対して給付金の給付を決定し、速やかに給付金を給付するものとする。

(児童扶養手当受給者に対する給付金の給付の方式)

第5条 児童扶養手当受給者に対する給付金の給付は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による給付が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 児童扶養手当口座振込方式 市が把握する令和5年3月分の児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の規定による給付決定前に、児童扶養手当受給者が低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)給付口座登録等の届出書(様式第2号。以下「口座登録等の届出書」という。)により前号の指定口座の変更の届出を提出し、市が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 指定口座への振込みによる給付が困難である場合に、児童扶養手当受給者が市に口座登録等の届出書を提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより給付する方式

(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する給付金の申請及び給付の方式)

第6条 公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する給付金の給付を受けようとする者(以下「給付金申請者」という。)は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)(様式第3号。以下「申請書」という。)により申請を行うものとする。

2 給付金申請者による給付金の申請及びこれに基づく市による給付は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において、第3号に掲げる方式は、給付金申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による給付が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請口座振込方式 給付金申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が給付金申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請口座振込方式 給付金申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が給付金申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 給付金申請者が申請書及び口座登録等の届出書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより給付する方式

3 市長は、第1項の規定による申請の際に、戸籍謄本並びに簡易な収入額の申立書(様式第4号)及び給与明細書、公的年金証書等の所得を証明する書類の写しを提出させること等により、当該給付金申請者が第2条に規定する要件を満たす者であるかについて確認を行うものとする。

4 市長は、第1項の規定による申請の際に、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該給付金申請者の本人確認を行うものとする。

(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する給付金に係る申請受付開始日及び申請期限)

第7条 公的年金給付等受給者及び家計急変者に対して給付する給付金の申請受付開始日は、令和5年6月1日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年2月29日とする。

(代理による申請)

第8条 代理により第6条第1項の申請を行うことができる者は、当該給付金申請者の指定した者その他市長が適当と認める者とする。

(給付金申請者に対する給付の決定)

第9条 市長は、第6条第1項の申請書の提出があった場合は、速やかに内容を審査の上、給付の可否を決定し、給付すべきものと決定したときは、当該給付金申請者に対し、同条第2項各号に掲げる方式により給付金を給付するものとする。

(給付金の給付等に関する周知)

第10条 市長は、給付対象者及び監護等児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、給付金申請者から第7条第2項の申請期限までに第6条第1項の規定による申請が行われなかった場合には、当該給付金申請者が給付金の給付を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第4条第3項の規定による給付決定を行った後、市が把握する令和5年3月分の児童扶養手当振込時における指定口座(給付前に指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座)に給付金として給付を行う手続を行ったにもかかわらず、令和6年2月29日までに指定口座への振込が口座解約等によりできない場合は、同条第2項の規定による受給辞退届出書の提出があったものとみなす。

3 市長が第9条の規定による給付決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他給付対象者の責めに帰すべき事由により令和6年3月31日までに給付ができなかった場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、給付金の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当していないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者に対し、給付を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 給付金の給付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年5月26日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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東近江市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)給付事業…

令和5年5月26日 告示第141号

(令和5年5月26日施行)