○東近江市新規就農者育成総合対策経営発展支援事業助成金交付要綱

令和5年5月29日

告示第143号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づき、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械及び施設の導入に係る取組を支援するため、新規就農者育成総合対策経営発展支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、滋賀県新規就農者育成総合対策事業費補助金交付要綱(令和5年4月3日付け滋地農第204号滋賀県農政水産部長通知)及び東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、国実施要綱別記1の第5の1に定める要件を満たす者とする。

(助成対象事業)

第3条 助成金の交付の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、国実施要綱別記1の第5の2(1)に定める事業であって、かつ、国実施要綱別記1の第5の2(3)に掲げる基準を満たす事業とする。

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象事業に必要な経費とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象経費の4分の3以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 助成金の上限額は、1,000万円とする。ただし、国実施要綱別記2に規定する経営開始資金の交付対象者にあっては、500万円を上限とする。

3 前項の規定にかかわらず、夫婦で農業経営を開始し、国実施要綱別記1の第5の3(2)を満たす場合における当該夫婦に係る助成金の上限額は、前項の助成金の上限額に1.5を乗じて得た額とする。

4 第2項の規定にかかわらず、複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合における当該農業法人に係る助成金の上限額は、国実施要綱別記1の第5の3(3)に定める金額とする。ただし、令和4年度以前に経営を開始している農業者が法人の役員に存在する場合は、助成金の交付の対象としない。

(経営発展支援事業計画等の承認)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、経営発展支援事業計画及び経営発展支援事業申請追加資料(国実施要綱別紙様式第1号。以下「経営発展支援事業計画等」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、経営発展支援事業計画等の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、国実施要綱別記1第8の7により構築するサポート体制の関係者を含めた審査を行い、経営発展支援事業計画等を承認したときは、東近江市新規就農者育成総合対策経営発展支援事業計画承認通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(変更承認申請等)

第7条 前条第2項の規定による承認を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、経営発展支援事業計画等の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとする場合は、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による申請について準用する。

(交付の申請)

第8条 助成金の交付を受けようとする交付対象者は、東近江市新規就農者育成総合対策経営発展支援事業助成金交付申請書(様式第2号)に必要書類を添え、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請の内容が適当であると認めた場合は、助成金の交付を決定し、東近江市新規就農者育成総合対策経営発展支援事業助成金交付決定通知書(様式第3号)により、交付対象者に通知するものとする。

(実績報告等)

第10条 前条の規定による交付の決定の通知を受けた者は、経営発展支援事業計画等に記載された事業を完了したときは、東近江市新規就農者育成総合対策経営発展支援事業実績報告書兼助成金交付請求書(様式第4号)を作成し、市長に提出しなければならない。

(就農状況報告等)

第11条 交付対象者は、国実施要綱別記1の第6の5(1)の規定により、就農状況報告を市長に提出しなければならない。

(交付手続の特例)

第12条 規則第26条の規定に基づき、助成金の額の確定の手続を省略するものとする。

(その他)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年5月29日から施行する。

(検討)

2 市長は、少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況及び効果について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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東近江市新規就農者育成総合対策経営発展支援事業助成金交付要綱

令和5年5月29日 告示第143号

(令和5年5月29日施行)