○東近江市介護職員初任者研修受講費用補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第145号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険サービスに係る新たな雇用の確保を図り、介護保険サービスの安定供給に資するため、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程(以下「研修」という。)を修了し、市内の介護サービス事業所において介護職員として就労し、又は就労する見込みの者に対し、介護職員初任者研修受講費用補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 研修を修了した日の翌日から起算して1年以内に市内介護サービス事業所に介護職員として雇用され、申請日時点において引き続き就労している者(高等学校在籍者にあっては、就労見込みである者)

(2) 国、他の地方公共団体等から補助金と類似の補助を受けていない者

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、研修の受講に係る受講料及び教材費(以下「受講料等」という。)とする。ただし、分割払の場合による手数料及び修了評価不合格者の追試等に係る追加費用は、対象としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、受講料等に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、5万円を限度とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、研修を修了した日の翌日から起算して1年以内に市内介護サービス事業所に介護職員として就労し、又は高等学校在籍者にあっては就労する見込みが明らかになった日の属する年度内に、東近江市介護職員初任者研修受講費用補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 市税に滞納がないことを証明する書類

(3) 介護職員初任者研修の受講料等の領収書の写し

(4) 就労証明書(様式第2号)又は就労見込証明書(様式第3号)

2 前項の規定にかかわらず、申請者が個人情報の利用に係る同意書(様式第4号)を添付する場合は、同項第1号及び第2号に掲げる書類の添付を省略することができる。

3 補助金の申請は、申請者1人につき1回限りとする。

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請書兼請求書の提出があった場合は、速やかに内容を審査し、交付すべきものと決定したときは、申請者が指定した金融機関の口座に補助金を振り込むものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、東近江市介護職員初任者研修受講費用補助金交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者に対し交付した補助金の返還を求めるものとする。

(交付手続の特例)

第8条 規則第26条の規定により、実績報告及び交付請求の手続を交付申請の手続に併合し、補助金の額の確定の手続を省略するものとする。

(その他)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(検討)

2 市長は、少なくとも3年ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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東近江市介護職員初任者研修受講費用補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第145号

(令和5年4月1日施行)