○東近江市高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第146号

(趣旨)

第1条 この要綱は、聴力機能の低下した高齢者が補聴器を装用することにより、社会参加を促進し、認知症の予防に資するため、補聴器の購入に要する費用の一部を助成することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 高齢者補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる者は、市内に住所を有する65歳以上の者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 耳鼻咽喉科を標ぼうする医師(以下「医師」という。)から補聴器の使用の必要性を認められたこと。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、聴覚障害に係る身体障害者手帳の交付を受けていないこと。

(3) 国、他の地方公共団体等から助成金と類似の助成を受けていない者

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、医師が補聴器の使用の必要性を認める耳に装用する補聴器(片耳につき1台に限る。)の購入に要する経費とする。

2 助成対象経費には、附属品の購入に要する経費(補聴器本体の購入に必要なものを除く。)、送料、診察料、文書料その他市長が助成対象経費に適さないと認める経費を含まない。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、第6条の規定による助成金の交付の決定の通知を受けた者が支払った助成対象経費の額とする。ただし、2万円を上限とする。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東近江市高齢者補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類(第1号及び第2号に掲げる書類にあっては、申請書の提出の日前3月以内に発行されたものに限る。)を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 医師意見書(様式第2号。医師が補聴器の使用の必要性を認める旨を記載したものに限る。)

(2) 医療機関が発行したオージオグラム

(3) 住民票の写し

(4) 市税に滞納がないことを証明する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、申請者が個人情報の利用に係る同意書(様式第3号)を添付する場合は、同項第3号及び第4号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、東近江市高齢者補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第4号)又は東近江市高齢者補聴器購入費助成金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入)

第7条 前条の規定により助成金の交付の決定の通知(以下「交付決定」という。)を受けた者は、交付決定の日から6月以内に補聴器を購入し、その代金を全額支払うものとする。

(助成金の交付)

第8条 交付決定を受けた者は、前条の規定により補聴器を購入したときは、東近江市高齢者補聴器購入費助成金交付請求書兼口座振替依頼書(様式第6号。以下「交付請求書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 購入した補聴器の型番が分かる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により交付請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、交付決定を受けた者に対して、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し交付した助成金の返還を求めるものとする。

(交付手続の特例)

第10条 規則第26条の規定により、実績報告及び助成金の額の確定の手続を省略するものとする。

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(検討)

2 市長は、少なくとも3年ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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東近江市高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第146号

(令和5年4月1日施行)