○東近江市特定非営利活動法人金堂まちなみ保存会設立25周年記念事業補助金交付要綱
令和5年5月29日
告示第144号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特定非営利活動法人金堂まちなみ保存会が設立25周年を迎えるに当たり、五個荘金堂地区で守り磨き上げてきた町並みの魅力を市内外に発信する事業に要する費用に対して特定非営利活動法人金堂まちなみ保存会設立25周年記念事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、特定非営利活動法人金堂まちなみ保存会が地域とともに守り磨き上げてきた町並みの魅力をいかして実施する事業とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、特定非営利活動法人金堂まちなみ保存会とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業に要する経費とする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額とし、市長が別に定める。
(その他)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年5月29日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。