○東近江市永源寺温泉用水設備修繕補助金交付要綱
令和5年5月15日
告示第148号
(趣旨)
第1条 この要綱は、永源寺温泉用水設備の修繕(以下「補助事業」という。)に要する経費を補助することにより、永源寺温泉で使用する用水を確保し、もって永源寺温泉を訪れる観光客への安定的なサービスの提供に資することを目的として、永源寺温泉用水設備修繕補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助の対象となる経費は、永源寺高野町自治会が補助事業を実施するために必要な経費のうち、工事費又は工事請負費(以下「補助対象経費」という。)とする。
2 補助金の額は、補助対象経費の全額とする。
(交付申請等)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、東近江市永源寺温泉用水設備修繕補助金交付申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 工事代金の請求書の写し(補助対象経費について、数量、使用材料、寸法等を明記した内訳書を添付すること。)
(2) 工事代金の領収書の写し
(3) 位置図
(4) 施工写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付手続の特例)
第4条 規則第26条の規定により、実績報告及び交付請求の手続を交付申請の手続に併合し、補助金の額の確定の手続を省略するものとする。
(その他)
第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年5月15日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。