○東近江市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金給付要綱
令和5年6月30日
告示第161号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルスワクチンの個別接種を促進するため、個別接種において所定の回数以上のワクチン接種を行った診療所に対し、新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金(以下「協力金」という。)を給付することに関し、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業実施要綱(令和2年10月23日付け健発1023第3号厚生労働省健康局長通知別紙。以下「国実施要綱」という。)及び東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 診療所 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所をいう。
(2) 個別接種 診療所で行う新型コロナウイルスワクチン接種並びに介護老人保健施設及び介護老人福祉施設の入所者、通所者及び従事者に対する新型コロナウイルスワクチン接種(東近江市が設置する集団接種会場での新型コロナウイルスワクチン接種を除く。)をいう。
(給付対象者)
第3条 協力金の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、集合契約方式により東近江市と委託契約を締結し、個別接種を実施する東近江市内の診療所のうち、国実施要綱に基づき所定の回数以上の個別接種を行ったものとする。
(給付要件及び給付金額)
第4条 協力金の給付要件及び給付金額は、別表第1のとおりとする。
(協力金の給付)
第6条 市長は、前条の規定による給付申請書兼請求書の提出があった場合は、速やかに内容を審査し、給付すべきものと決定したときは、申請者が指定した金融機関の口座に協力金を振り込むものとする。
(不当利得の返還)
第7条 市長は、協力金の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しないことが明らかとなった者又は偽りその他不正の手段により協力金の給付を受けた者に対して、給付を行った協力金の全部又は一部を返還させるものとする。
(国からの指示)
第8条 協力金の給付を受けた者は、協力金の給付等に関し国から指示がある場合は、その指示に従わなければならない。
(給付手続の特例)
第9条 規則第26条の規定により、実績報告及び給付請求の手続を給付申請の手続に併合し、給付金の額の確定の手続を省略するものとする。
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、令和5年6月30日から施行し、同年5月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和5年告示第222号)
この告示は、令和5年9月6日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、同年8月15日から適用する。
別表第1(第4条関係)
給付要件 | 給付金額 |
令和5年5月1日から同年7月2日までの期間、同年7月3日から同年9月3日までの期間、同年9月4日から同年11月5日までの期間及び同年11月6日から同年12月31日までの期間それぞれにおいて、週に100回以上の個別接種を4週間以上行ったこと。ただし、週100回以上の個別接種を行ったそれぞれの週のうち、少なくとも1日は時間外、夜間又は休日に係る接種体制を整備している場合に限る。 | 週100回以上の個別接種をした週における接種回数に2,000円を乗じて得た額 |
備考
1 この表において「時間外」とは、当該診療所の標榜する診療時間以外の時間をいう。
2 この表において「夜間」とは、午後6時以後をいう。
3 この表において「休日」とは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日までの日をいう。
別表第2(第5条関係)
給付対象期間 | 申請の期限 |
令和5年5月1日から同年7月2日まで | 令和5年7月31日 |
令和5年7月3日から同年9月3日まで | 令和5年9月29日 |
令和5年9月4日から同年11月5日まで | 令和5年11月30日 |
令和5年11月6日から同年12月31日まで | 令和6年1月31日 |