○東近江市びわ湖東近江バルーンフェスタ事業補助金交付要綱
令和5年6月30日
告示第170号
(趣旨)
第1条 この要綱は、びわ湖東近江バルーンフェスタ実行委員会が市内に暮らす子どもの郷土愛を育み、空へ羽ばたく夢と希望を与えるとともに、観光の振興及び経済の活性化を図ることを目的に開催する事業に対してびわ湖東近江バルーンフェスタ事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、びわ湖東近江バルーンフェスタとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、びわ湖東近江バルーンフェスタ実行委員会とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(その他)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月30日から施行する。
(検討)
2 市長は、少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。