○東近江市中小企業等省エネルギー設備導入支援補助金交付要綱
令和5年7月1日
告示第176号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の長期化に加え、電気料金及びガス料金を含む物価高騰による影響が市内中小企業等に及んでいる状況に鑑み、市内中小企業等のエネルギーコストの負担軽減を図るとともに市内産業のカーボンニュートラルに資する取組の促進を目的として、省エネルギー性能の高い機器及び設備の更新に係る費用に対して中小企業等省エネルギー設備導入支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「中小企業等」とは、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第2項に規定する中小企業者等その他法人格を有する民間事業者であって、次のいずれにも該当しないものをいう。
(1) 発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上の数又は金額が同一の大企業者(東近江市中小企業及び小規模企業振興基本条例(平成31年東近江市条例第5号)第2条第4号に規定する大企業者をいう。以下同じ。)により所有されている事業者
(2) 発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上の数又は金額が大企業者により所有されている事業者
(3) 大企業者の役員又は職員を兼務する者の数が役員総数の2分の1以上を占めている事業者
(4) 資本金又は出資金の額が10億円を超える事業者
(5) 常時使用する従業員の数が2,000人を超える事業者
(6) 政治団体又は宗教法人若しくは宗教団体
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、中小企業等のうち、法人にあっては市内に主たる事務所又は事業所を有するもの、個人にあっては本市の住民基本台帳に記録され、かつ、市内に事務所又は事業所を有するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する営業に係る事業を行う者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員である者。法人の場合は、役員及び社員が暴力団員である者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者の事業の用に供する省エネルギー性能の高い設備の更新を行う事業とする。
(1) 故障等の事由により事業活動に供していない設備の更新に関するもの
(2) 自宅兼事業所に設置する設備で専ら事業の用のみに使用するものでないと市長が認めた設備の更新に関するもの
(3) 公序良俗に反するおそれがある事業所に関するもの
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する令和4年度補正予算事業省エネルギー投資促進支援事業(C)指定設備導入事業のユーティリティ設備に選出された省エネルギー性能の高い設備の導入に係る設備費とする。
2 次に掲げる経費及び費用は、補助対象経費としない。
(1) 補助対象事業の実施に要する設計費
(2) 導入する設備又は除却する設備に係る運搬費
(3) 既存設備等の撤去、除却又は廃棄に要する経費
(4) 導入する設備の設置に要する据付費及び工事費
(5) 補助対象経費以外の別売りの附属品、材料等(配線、配管等)に要する経費
(6) 会議費等の諸経費及び交付決定の通知前に要した経費
(7) 消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方消費税
(8) 購入の際に支払金に換算が可能なポイント等を利用した場合の値引費用
(9) 中古品又はリース取引に基づく設備等の取得費用
(10) 販売、貸付等による利益を目的とする設備等の取得費用
(11) 転売、返品、贈与等を目的とする設備等の取得費用
(12) 補助対象経費と同一の経費において、国、県及び市区町村が実施する他の助成制度による財政的支援を受け、又は受ける見込みのある経費
3 補助対象経費の総額が9万円未満の場合は、補助の対象としない。
(補助金額等)
第6条 補助金の額は、前条第1項の補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、東近江市中小企業等省エネルギー設備導入支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 市内に事務所等を有することを証明できる書類の写し
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 経費明細書(様式第3号)
(4) 事業実施に係る見積書
(5) 補助対象事業に係る導入設備の仕様が判別できる書類
(6) 誓約書兼同意書(様式第4号)
(7) その他市長が特に必要と認める書類等
2 前項の規定による申請は、市長が別に定める期間に行うものとする。
3 この要綱に基づく補助金の申請は、申請者1人につき1回限りとする。
(1) 事業実施報告書(様式第8号)
(2) 経費明細書(完了後)(様式第9号)
(3) 補助対象経費の支払を証する書類
(4) 補助金の振込先の通帳の写し
(5) その他市長が特に必要と認める書類
(立入り検査等)
第10条 市長は、補助金の適正な交付のため必要があるときは、申請者に対して報告を求め、又は担当職員に当該事務所等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(決定の取消及び返還)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助対象事業を承認なく変更し、又は廃止したとき。
(3) 虚偽その他の不正な行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(4) その他法令若しくはこの要綱の規定又はこれに基づく指示に違反したとき。
(財産処分の制限)
第12条 補助事業者は、補助金の交付を受け取得した物品を市長の承認を受けないで、目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、担保に供し、又は廃棄してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1及び別表第2に規定する法定耐用年数を経過した場合については、この限りでない。
2 前項の規定に違反した場合において、市長は期限を定め補助金の返還を求めることができる。
(交付手続の特例)
第13条 規則第26条の規定に基づき、補助金の額の確定手続を省略するものとする。
(その他)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年7月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。