○東近江市医療機関物価高騰等対策支援給付金交付要綱
令和5年7月14日
告示第182号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症への対応が長期化している状況下において、物価高騰等の影響を強く受けながらも安定的な医療サービスの提供を継続している医療機関を支援するため、医療機関物価高騰等対策支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「医療機関」とは、医療法(昭和23年法律第205号)に基づく病院及び診療所であって、本市の区域内に所在し、かつ、週3回以上診療を行っているものをいう。
(交付対象者)
第3条 給付金の交付の対象となる者は、医療機関を運営するものとする。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、次のとおりとする。
医療機関区分 | 1医療機関当たりの交付額 |
病院 | 1,000,000円 |
有床診療所 | 300,000円 |
診療所(医科及び歯科) | 100,000円 |
(交付の申請)
第5条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東近江市医療機関物価高騰等対策支援給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)を令和5年7月31日までに市長に提出しなければならない。
(交付の決定等)
第6条 市長は、前条の規定による交付申請書兼請求書の提出があった場合は、速やかに内容を審査し、給付金を交付すべきものと決定したときは、申請者が指定した金融機関の口座に給付金を振り込むものとする。
(給付金の使途の報告)
第7条 市長は、給付金の交付を受けた者に対し、給付金の使途について報告を求めることができる。
(不正利得の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の交付を受けた者があるときは、その者に対しその交付を受けた給付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(受給権の譲渡等の禁止)
第9条 給付金の交付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(交付手続の特例)
第10条 規則第26条の規定により、実績報告及び交付請求の手続を交付申請の手続に併合し、給付金の額の確定の手続を省略するものとする。
(その他)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年7月14日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。