○東近江市住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付要綱
令和5年6月30日
告示第185号
(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギー、食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい住民税非課税世帯等の生活を支援することを目的に、住民税非課税世帯等臨時特別給付金(以下「給付金」という。)を給付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「非課税世帯等」とは、同一の世帯に属する者全員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の住民税均等割若しくは住民税所得割が課されていない者又は市の条例で定めるところにより当該住民税均等割を免除された者で構成される世帯(租税条約による免除の適用の届出によって住民税均等割が課されていない者を含む世帯を除く。)をいう。
(給付対象者)
第3条 給付金の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、令和5年6月1日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日において、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。
(1) 同一の世帯に属する者全員が地方税法の規定による令和5年度分の住民税均等割が課されていない者又は市の条例で定めるところにより当該住民税均等割を免除された者である世帯
(2) 同一の世帯に属する者全員が地方税法の規定による令和5年度分の住民税所得割が課されていない者及び住民税均等割が課されていない者で構成される世帯
(給付金額)
第4条 給付金の額は、1世帯当たり3万円とする。
(給付金の給付の通知等)
第5条 市長は、給付対象者に対し、給付金を給付する旨の通知を行うものとする。
3 市長は、別に定める日までに受給辞退届出書の提出がないときは、給付対象者に対して給付金の給付を決定し、速やかに給付金を給付するものとする。
(1) 給付口座振込方式 令和4年度に東近江市が給付した電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の振込口座又は東近江市税規則(平成17年東近江市規則第55号)第3条第2項の規定により市長に申し出た市税の振替口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 指定口座への振込みによる給付が困難である場合に、給付対象者が市に口座登録等の届出書を提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより給付する方式
(1) 郵送申請口座振込方式 給付申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が給付申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請口座振込方式 給付申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が給付申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 給付申請者が申請書及び口座登録等の届出書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより給付する方式
4 市長は、第1項の規定による申請の際に、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該給付金申請者の本人確認を行うものとする。
(申請による給付に係る申請受付開始日及び申請期限)
第8条 前条第1項の規定による申請の受付開始日は、市長が別に定める。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和5年10月31日とする。
(代理による申請)
第9条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、給付申請者の指定した者その他市長が適当と認める者とする。
(給付申請者に対する給付の決定)
第10条 市長は、申請書の提出があった場合は、速やかに内容を審査の上、給付の可否を決定し、給付すべきものと決定したときは、当該給付申請者に対し、第7条第2項各号に掲げる方式により給付金を給付するものとする。
(給付金の給付等に関する周知)
第11条 市長は、給付対象者の要件、申請方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
3 市長が第10条の規定による給付決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他給付対象者の責めに帰すべき事由により令和5年11月30日までに給付ができなかった場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 市長は、給付金の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当していないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者に対し、給付を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 給付金の給付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月30日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
1 | 基準日以後に給付対象者が死亡した場合 | 給付対象者が死亡した日以後新たに当該世帯の世帯主となった者その他当該世帯の世帯構成者のうちから選ばれた者 |
2 | 配偶者からの暴力等を理由に避難し、当該配偶者と生計を別にしている場合又は親族からの暴力等を理由に避難している場合その他自宅には帰れない事情を抱えている場合で、基準日において、本市の住民基本台帳に記録されていないとき。 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 保護命令が出されている者 (2) 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されている者 (3) 基準日の翌日以後に住民票が居住市町村に移され、支援措置の対象となっている者 (4) 前3号に掲げるもののほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる者 |
3 | 基準日において、児童又は児童以外の者が次の各号のいずれかに該当する場合 (1) 小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている場合 (2) 障害児入所施設に入所し、若しくは指定発達支援医療機関に入院し、又は入所措置が執られて乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所している場合(児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う場合を除く。) (3) 入所措置が執られて障害者支援施設又はのぞみの園に入所している場合 (4) 救護施設、更生施設若しくは日常生活支援住居施設に入所し、又は婦人保護施設に入所している場合 (5) 児童自立生活援助事業における住居に入居している場合 (6) 母子生活支援施設に入所している場合 | 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者 (1) 左欄第1号又は第2号に該当する場合 保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月を超える期間を定めて行われる委託をされ、又は入所若しくは入院をしている児童 (2) 左欄第3号又は第4号に該当する場合 2月を超える期間を定めて入所し、又は一時保護委託されている児童で、かつ、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属しているもの (3) 左欄第5号に該当する場合 2月を超える期間を定めて入所している児童又は児童以外の者(児童以外の者にあっては、児童福祉法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により入居している者に限る。) (4) 左欄第6号に該当する場合 2月を超える期間を定めて入所している児童 |
4 | 市で入所等の措置を講じ、措置入所等担当課室から給付金担当課室に対して、施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障害者及び措置入所等高齢者に関する情報提供が行われた場合 | 2月を超える期間を定めて入所している措置入所等障害者及び措置入所等高齢者 |
5 | 現に住民基本台帳に記録されていない者であって、法務局等において無戸籍者として把握していることを市長が相当と認める場合 | 自己又はその未成年の子等が無戸籍であると市に申し出た者 |
備考 1 配偶者からの暴力等を理由に避難し、当該配偶者と生計を別にしている場合には、婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設(以下「婦人相談所等」という。)の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者である場合を含む。 2 この表において「保護命令」とは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令をいう。 3 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」には、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)又は行政機関若しくは関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体及び補助金等交付団体)が発行した確認書その他「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含むものとする。 4 この表において「支援措置」とは、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づくものをいう。 5 この表において「児童」とは、基準日時点で満18歳に満たない者をいう。 6 この表において「児童以外の者」とは、基準日時点で原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項に規定する母子生活支援施設の入所者をいう。 7 この表において、「小規模住居型児童養育事業」とは、児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業をいう。 8 この表において「里親」とは、児童福祉法第6条の4に規定する里親をいう。 9 この表において「指定発達支援医療機関」とは、児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関をいう。 10 この表において「入所措置」とは、児童福祉法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の規定による入所措置をいう。 11 この表において「乳児院」とは、児童福祉法第37条に規定する乳児院をいう。 12 この表において「児童養護施設」とは、児童福祉法第41条に規定する児童養護施設をいう。 13 この表において「児童心理治療施設」とは、児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設をいう。 14 この表において「児童自立支援施設」とは、児童福祉法第44条に規定する児童自立支援施設をいう。 15 この表において「障害者支援施設」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。 16 この表において「のぞみの園」とは、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。 17 この表において「救護施設」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設をいう。 18 この表において「更生施設」とは、生活保護法第38条第3項に規定する更生施設をいう。 19 この表において「日常生活支援住居施設」とは、生活保護法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設をいう。 20 この表において「婦人保護施設」とは、売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設をいう。 21 この表において「児童自立生活援助事業」とは、児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業をいう。 22 この表において「保護者」とは、児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。 23 この表において「措置入所等障害者」とは、身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が執られている者(措置が執られている者には、措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)をいう。 24 この表において「措置入所等高齢者」とは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等が執られている者をいう。 |