○東近江市福祉施設等物価高騰等対策支援給付金交付要綱
令和5年7月21日
告示第188号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている状況下において、物価高騰等の影響を強く受けながらも介護及び障害福祉サービスの安定的な提供を継続している福祉施設等を支援するため、福祉施設等物価高騰等対策支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「福祉施設等」とは、別表に掲げる介護及び障害福祉サービス等事業所であって、本市の区域内に所在するものをいう。
(交付対象者)
第3条 給付金の交付の対象となる者は、令和5年4月1日時点において滋賀県又は東近江市から事業者指定を受けている者であって、福祉施設等(事業を休止し、又は廃止している福祉施設等を除く。)を運営するものとする。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、福祉施設等1事業所当たり10万円とする。
(交付の申請)
第5条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東近江市福祉施設等物価高騰等対策支援給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)を令和5年8月31日までに市長に提出しなければならない。
(交付の決定等)
第6条 市長は、前条の規定による交付申請書兼請求書の提出があった場合は、速やかに内容を審査し、給付金を交付すべきものと決定したときは、申請者が指定した金融機関の口座に給付金を振り込むものとする。
(給付金の使途の報告)
第7条 市長は、給付金の交付を受けた者に対し、給付金の使途について報告を求めることができる。
(不正利得の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の交付を受けた者があるときは、その者に対しその交付を受けた給付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(受給権の譲渡等の禁止)
第9条 給付金の交付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(交付手続の特例)
第10条 規則第26条の規定により、実績報告及び交付請求の手続を交付申請の手続に併合し、給付金の額の確定の手続を省略するものとする。
(その他)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年7月21日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条関係)
区分 | 施設等種別 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく施設等 | 介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設 介護老人保健施設 特定施設入所者生活介護事業所 認知症対応型共同生活介護事業所 介護医療院 小規模多機能型居宅介護事業所 通所介護事業所 地域密着型通所介護事業所 認知症対応型通所介護事業所 通所リハビリテーション事業所 訪問介護事業所 訪問入浴事業所 訪問看護事業所 訪問リハビリテーション事業所 居宅介護支援事業所 福祉用具貸与 訪問型サービス |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく施設等 | 障害者支援施設事業所 共同生活援助事業所 生活介護事業所 自立訓練(機能・生活訓練)事業所 就労移行支援事業所 就労継続支援(A型・B型)事業所 居宅介護事業所 特定相談支援事業所 |
児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく施設等 | 児童発達支援事業所 居宅訪問型児童発達支援事業所 放課後等デイサービス事業所 |