○東近江市学童保育所物価高騰等対策支援給付金交付要綱
令和5年7月25日
告示第190号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰等の影響を受けながらも保育サービスの安定的な提供を継続している学童保育所を支援するため、学童保育所物価高騰等対策支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「学童保育所」とは、東近江市こどもの家条例(平成17年東近江市条例第146号)第2条に規定するこどもの家をいう。
(交付対象者)
第3条 給付金の交付の対象となる者は、令和5年4月1日時点において東近江市こどもの家条例施行規則(平成17年東近江市規則第82号)第2条の表実施箇所の欄に掲げる施設(以下「対象施設」という。)を運営する者とする。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、対象施設1箇所につき10万円とする。
(交付の申請)
第5条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東近江市学童保育所物価高騰等対策支援給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)を市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による交付申請書兼請求書の提出があった場合は、速やかに内容を審査し、給付金を交付すべきものと決定したときは、申請者が指定した金融機関の口座に給付金を振り込むものとする。
(給付金の使途の報告)
第7条 市長は、給付金の交付を受けた者に対し、給付金の使途について報告を求めることができる。
(不正利得の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の交付を受けた者があるときは、その者に対しその交付を受けた給付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(受給権の譲渡等の禁止)
第9条 給付金の交付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(交付手続の特例)
第10条 規則第26条の規定により、実績報告及び交付請求の手続を交付申請の手続に併合し、給付金の額の確定の手続を省略するものとする。
(その他)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年7月25日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。