○東近江市使用済み紙おむつ等園内処理事業支援交付金交付要綱

令和5年7月1日

告示第191号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民間保育所等における使用済み紙おむつ等の処理に要する費用を助成し、もって児童福祉の増進を図るために使用済み紙おむつ等園内処理事業支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 民間保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業若しくは同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所で、国、都道府県及び市町村(特別区を含む。)以外の者が市内に設置したものをいう。

(2) 使用済み紙おむつ等 民間保育所等に在籍する児童が保育時間中に使用を終えた紙おむつ及び布おむつをいう。

(交付対象事業)

第3条 交付金の交付の対象となる事業は、民間保育所等で使用済み紙おむつ等を廃棄又は洗浄処理する事業及び使用済み紙おむつ等を一時的に保管する容器等の備品を購入する事業(事業を開始した年度に限る。)とする。

(交付対象者)

第4条 交付金の交付の対象となる者は、0歳児、1歳児、2歳児又は3歳児(年度の初日の前日時点の満年齢による。)の定員設定があり、次の各号のいずれかの要件を満たす民間保育所等とする。

(1) 使用済み紙おむつ等を廃棄処理する施設へ自ら使用済み紙おむつを搬出し、又は使用済み紙おむつの廃棄処理を委託していること。

(2) 民間保育所等において使用済み布おむつの洗浄処理をしていること。

(交付金の額等)

第5条 交付金の額は、次に掲げる区分に応じそれぞれ算出した額の合計に交付の申請をした年度において事業を実施した月数(3歳児については、4月を上限とする。)を乗じて得た額から使用済み紙おむつ等の処理費用として保護者から徴収した年額を差し引いた額及び使用済み紙おむつ等を一時的に保管する容器等の備品の購入に要した額とする。

(1) 0歳児、1歳児又は2歳児 交付を申請する年度の10月1日時点の在園児童数に350円を乗じて得た額

(2) 3歳児 交付を申請する年度の10月1日時点の在園児童数に350円を乗じて得た額

2 交付金の額は、前項第1号により算出した額に12を乗じて得た額及び同項第2号により算出した額に4を乗じた額の合計を上限とする。

(交付の申請)

第6条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東近江市使用済み紙おむつ等園内処理事業支援交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長が別に定める期限までに市長に提出しなければならない。

(1) 使用済み紙おむつ等園内処理事業支援交付金算出内訳(様式第2号)

(2) 使用済み紙おむつを廃棄処理する施設へ自ら搬出し、若しくは使用済み紙おむつの廃棄処理を委託していることが確認できる書類又は布おむつを民間保育所等で洗浄処理をしていることが分かる書類

(3) 使用済み紙おむつ等を一時的に保管する容器等の備品を購入したことが分かる領収書及びカタログ等備品の詳細が確認できるものの写し(当該備品を購入した場合に限る。)

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、交付金を交付すべきものと決定したときは、東近江市使用済み紙おむつ等園内処理事業支援交付金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付金の使途の報告)

第8条 市長は、交付金の交付を受けた者に対し交付金の使途について報告を求めることができる。

(不正利得の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けた者があるときは、その者に対しその交付を受けた交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 交付金の交付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(交付手続の特例)

第11条 規則第26条の規定に基づき、実績報告及び額の確定の手続を省略するものとする。

(その他)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年7月1日から施行し、令和5年度分の交付金から適用する。

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東近江市使用済み紙おむつ等園内処理事業支援交付金交付要綱

令和5年7月1日 告示第191号

(令和5年7月1日施行)