○東近江市民間保育所等送迎用バス安全装置設置支援事業補助金交付要綱

令和5年8月7日

告示第201号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安全な保育環境の確保を図るため、民間保育所等の送迎用バスにおける児童の置き去り防止を支援する装置を設置する者に対して民間保育所等送迎用バス安全装置設置支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 民間保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業若しくは同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所で、国、都道府県及び市町村(特別区を含む。)以外の者が市内に設置したものをいう。

(2) 送迎用バス 民間保育所等へ通園する児童の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に児童の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)をいう。

(3) 安全装置 ブザーその他の児童の置き去り防止を支援する装置(送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン(令和4年12月20日公表)に適合したものに限る。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、民間保育所等を運営する者であって、送迎用バスを所有し、かつ、当該バスにより児童の送迎を行うものとする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、送迎用バスに安全装置を設置する事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために必要な経費(運搬費、据え付け費及び工事費を含む。)とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とし、17万5,000円を上限とする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、東近江市民間保育所等送迎用バス安全装置設置支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費に係る見積書又は金額が確認できる書類の写し

(2) 安全装置の機能が確認できるパンフレット、仕様書等

(3) 補助対象事業に係る収支予算書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請の内容を審査の上、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、東近江市民間保育所等送迎用バス安全装置設置支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 前条の規定による交付決定の通知を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、東近江市民間保育所等送迎用バス安全装置設置支援事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費を支出したことを証する書類の写し

(2) 安全装置の設置が完了したことが確認できる書類及び写真

(3) 補助対象事業に係る収支決算書

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年8月7日から施行し、同年4月1日以後に実施し、かつ、令和6年3月31日までに安全装置の設置及び支払を完了する事業について適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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東近江市民間保育所等送迎用バス安全装置設置支援事業補助金交付要綱

令和5年8月7日 告示第201号

(令和5年8月7日施行)