○東近江市民間保育所等業務効率化推進事業費補助金交付要綱
令和5年7月1日
告示第225号
(趣旨)
第1条 この要綱は、民間保育所等における保育業務のICT化を推進することにより、保育士等の業務負担を軽減し、もって児童福祉の増進を図ることを目的に保育業務のICT化を行うためのシステムを導入する者に対して民間保育所等業務効率化推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、令和4年度保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和4年度第2次補正予算分)分)の国庫補助について(令和5年3月6日付け厚生労働省発子0306第9号。以下「国要綱」という。)及び東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「民間保育所等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業若しくは同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所で、国、都道府県及び市町村(特別区を含む。)以外の者が市内に設置したものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、民間保育所等を運営する者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国要綱に定める保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化等推進事業)のうち、民間保育所等における業務のICT化を行うためのシステムの導入に該当するもので、次の各号に掲げる機能のいずれかを有するシステムの導入とする。
(1) 保育に関する計画及び記録に関する機能
(2) 園児の登園及び降園の管理に関する機能(以下「登園等管理機能」という。)
(3) 保護者との連絡に関する機能
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。
(2) 登園等管理機能以外を有するシステムを導入する場合 補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額に4分の3を乗じて得た額(別表の1のうち2の項に掲げる区分に応じた金額を上限とする。)
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、東近江市民間保育所等業務効率化推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 東近江市民間保育所等業務効率化推進事業費補助金所要額表(様式第3号)
(3) システムの導入に係る見積書及び内訳書の写し
(4) システムの機能が確認できるパンフレット、仕様書等
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 東近江市民間保育所等業務効率化推進事業費補助金収支精算書(様式第6号)
(2) システム導入に係る費用の支出を証する書類の写し
(3) システムが導入されたことを確認できる写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年7月1日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第6条関係)
1 システムを導入する場合の補助上限額
区分 | 端末購入を伴う場合 | 端末購入を伴わない場合 | |
1 登園等管理機能を有するシステムを導入する場合 | 560,000円 | 160,000円 | |
2 登園等管理機能以外を有するシステムを導入する場合 | 一つの機能を有するシステムを導入する場合 | 525,000円 | 150,000円 |
二つの機能を有するシステムを導入する場合 | 675,000円 | 300,000円 |
2 上記の区分1に該当する場合で、他の機能を有するシステムを併せて導入するときの加算金額
区分 | 端末購入を伴う場合 | 端末購入を伴わない場合 |
一つの機能を有するシステムを導入する場合 | 150,000円 | |
二つの機能を有するシステムを導入する場合 | 225,000円 | 300,000円 |