○東近江市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

令和5年10月3日

告示第234号

(趣旨)

第1条 この要綱は、より良い条件での就業、転職等を支援し、ひとり親家庭の自立及び生活の安定に資することを目的として、ひとり親家庭の親又は児童が高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)第1条に規定する高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、民間事業者等が実施する高卒認定試験に合格するための学習指導を行う講座等の受講費用の一部をひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金(以下「給付金」という。)として給付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 受講開始時給付金(給付金の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)第4条の対象講座の受講を開始したときに給付する給付金をいう。以下同じ。)

(2) 受講修了時給付金(給付対象者が第4条の対象講座の受講を修了したときに給付する給付金をいう。以下同じ。)

(3) 合格時給付金(受講修了時給付金の給付決定を受けた者が第4条の対象講座の受講を修了した日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格したときに給付する給付金をいう。以下同じ。)

(給付対象者)

第3条 給付対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 市内に住所を有するひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない女子又は配偶者のない男子であって、現に20歳未満の児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)又はひとり親家庭の児童(同条に規定する配偶者のない女子又は配偶者のない男子に扶養されている20歳未満の児童をいう。以下同じ。)であること。

(2) ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の規定を適用せず算出した所得水準をいう。)にあること。

(3) 就学及び就業の経験、技能の習得状況、資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。

(4) 給付金の申請時に高等学校その他これに類する学校に在学していないこと。

(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項に規定する大学に入学することのできる者に該当しないこと。

(6) 過去に給付金(他の団体等が支給するこれに相当する補助金等を含む。)の給付を受けていないこと。

(対象講座)

第4条 給付金の給付の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、民間事業者等が実施する高卒認定試験に合格するための学習指導を行う講座等(通信制講座を含む。)であって、市長が適当と認めたものとする。

(給付金の額)

第5条 給付金の額は、次の各号に掲げる給付金の種類に応じ、当該各号に定める額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

(1) 受講開始時給付金 対象講座の受講開始のために給付対象者が支払った費用の5分の2に相当する額(ただし、20万円を上限とする。)

(2) 受講修了時給付金 対象講座の受講のために給付対象者が支払った費用の2分の1に相当する額から前号の受講開始時給付金の額を差し引いた額(ただし、その額と前号に掲げる額の合計額が25万円を超える場合は、25万円から同号に掲げる額を差し引いた額を上限とする。)

(3) 合格時給付金 対象講座の受講のために給付対象者が支払った費用の10分の1に相当する額(ただし、その額と前2号に掲げる額の合計額が30万円を超える場合は、30万円から前2号に掲げる額を差し引いた額を上限とする。)

2 前項の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号に掲げる額の合計額が4,000円以下であるときは、同号に掲げる給付金は、支給しない。

3 対象講座が通信制のみの場合においては、第1項第1号中「20万円」とあるのは「10万円」と、同項第2号中「25万円」とあるのは「12万5,000円」と、同項第3号中「30万円」とあるのは「15万円」と読み替えるものとする。

(事前相談の実施)

第6条 給付金の給付の申請をしようとする者は、当該申請を行う前に、対象講座の受講について市長に相談しなければならない。

(指定の申請)

第7条 受講開始時給付金又は受講修了時給付金の給付を受けようとする者は、対象講座の指定を受けなければならない。

2 前項の指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、受講の開始日までにひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、添付する書類により証明する事実を市長が公簿等により確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 指定申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本

(2) 指定申請者が属する世帯の世帯全員の住民票の写し

(3) 指定申請者が児童扶養手当を受給していることが分かる書類又は申請時の前年(1月から7月までの間に申請するときは前々年。以下この号及び第9条において同じ。)の所得の額並びに扶養親族の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者については、当該控除対象扶養親族の数を明らかにする書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。以下同じ。)

(4) 対象講座の内容が分かる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(受給要件の審査等)

第8条 市長は、前条第2項の規定による申請書の提出があったときは、速やかに審査を行い、対象講座の指定の可否を決定し、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の審査に当たり必要なときは、就労に関する専門家、母子・父子自立支援員等の意見を聴くことができる。

(給付の申請)

第9条 受講開始時給付金の給付を受けようとする者(以下「開始時給付申請者」という。)は、前条第1項の規定により指定を受けた対象講座の受講を開始した日から起算して30日以内にひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金給付申請書兼請求書(様式第3号。以下「給付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 開始時給付申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本

(2) 開始時給付申請者が属する世帯の世帯全員の住民票の写し

(3) 開始時給付申請者が児童扶養手当を受給していることが分かる書類又は申請時の前年の所得の額並びに扶養親族の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書

(4) 給付対象講座指定通知書

(5) 開始時給付申請者が支払った経費に係る受講施設の長が発行した領収書の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

2 受講修了時給付金の給付を受けようとする者(以下「修了時給付申請者」という。)は、指定の決定を受けた対象講座を修了した日から起算して30日以内に給付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 修了時給付申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本

(2) 修了時給付申請者が属する世帯の世帯全員の住民票の写し

(3) 修了時給付申請者が児童扶養手当を受給していることが分かる書類又は申請時の前年の所得の額並びに扶養親族の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書

(4) 前項第4号に掲げる書類

(5) 修了時給付申請者が支払った経費に係る受講施設の長が発行した領収書の写し

(6) 受講施設の長がその施設の修了認定基準に基づき受講者の受講の修了を証明する書類

(7) その他市長が必要と認める書類

3 合格時給付金の給付を受けようとする者(以下「合格時給付申請者」という。)は、高卒認定試験の合格証書に記載されている日から起算して40日以内に給付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 合格時給付申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本

(2) 合格時給付申請者が属する世帯の世帯全員の住民票の写し

(3) 合格時給付申請者が児童扶養手当を受給していることが分かる書類又は申請時の前年の所得の額並びに扶養親族の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書

(4) 第1項第4号に掲げる書類

(5) 合格時給付申請者が支払った経費に係る受講施設の長が発行した領収書の写し

(6) 文部科学省が発行する合格証書の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

4 前3項の規定による申請をする場合において、添付する書類により証明すべき事実を市長が公簿等で確認することができるときは、当該添付する書類を省略することができる。

(給付金申請者に対する給付の決定)

第10条 市長は、前条の規定による給付申請書の提出があった場合は、速やかに内容を審査の上、給付金の給付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、給付金を給付する決定をしたときは、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金給付決定通知書(様式第4号)により当該給付申請者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者があるときは、当該給付を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(給付手続の特例)

第12条 規則第26条の規定により、実績報告及び給付請求の手続を給付申請の手続に併合し、給付金の額の確定の手続を省略するものとする。

(その他)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、令和5年10月3日から施行し、令和5年度分の給付金から適用する。

(検討)

2 市長は、少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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東近江市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

令和5年10月3日 告示第234号

(令和5年10月3日施行)