○東近江市民間保育所等保育体制強化事業費補助金交付要綱
令和5年10月4日
告示第240号
東近江市民間保育所等保育体制強化事業費補助金交付要綱(平成26年東近江市告示第440号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、民間保育所等の人材確保対策を推進する一環として、地域住民、子育て経験者等の地域の多様な人材を配置し、保育の体制強化に取り組む民間保育所等に対して民間保育所等保育体制強化事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 民間保育所等 民間保育所、民間認定こども園及び民間地域型保育事業所をいう。
(2) 民間保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所で、国、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)以外の者が市内に設置したものをいう。
(3) 民間認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園で、国、都道府県及び市町村以外の者が市内に設置したものをいう。
(4) 民間地域型保育事業所 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業又は同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所で、国、都道府県及び市町村以外の者が市内に設置したものをいう。
(5) 保育支援者 保育士資格を有しない者で、保育に係る周辺業務を行うものをいう。
(6) スポット支援員 登園時、プール活動時その他特に見守り、児童の所在確認等が必要な時間帯に保育体制を強化するために配置する者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)ごとに別表に規定する者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、補助対象者が保育人材確保事業の実施について(平成29年4月17日付け雇児発0417第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別添6に定める保育体制強化事業実施要綱に基づき実施する事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する報酬、給料、職員手当等、共済費、報償費、旅費、役務費、委託料並びに使用料及び賃貸料とする。ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による給付その他類似の給付を受けている経費は、補助金の交付の対象としない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表に定める補助基準額と補助対象経費を比較していずれか少ない方の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(交付の要件)
第7条 保育支援者を配置することにより補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 保育支援者は、次の業務を行う者であって、平成26年4月1日以後新たに民間保育所又は民間認定こども園に配置されたものであること。
ア 保育設備、遊ぶ場所、遊具等の消毒及び清掃
イ 給食の配膳及び後片付け
ウ 寝具の用意及び後片付け
エ 外国人の児童の保護者とのやりとりに係る通訳及び翻訳
オ 散歩の経路及び目的地における危険箇所の確認等児童の園外活動時の見守り
カ その他保育士等の負担軽減に資する業務
(2) 次に掲げる内容を記載した実施計画書を提出すること。
ア 保育支援者の業務及び保育支援者を配置することにより保育士等の業務の負担が軽減される内容
イ 職員の雇用管理及び勤務環境の改善に関する取組内容(保育支援者の配置を除く。)
2 前項第1号オの児童の園外活動時の見守りにより補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 市長が認めた交通安全に関する講習を修了した者又は安全管理に知見を有する者として市長が認めた者が散歩等の園外活動時において、散歩の経路及び目的地における危険箇所の確認、道路を歩く際の体制及び安全確認、現地での児童の行動把握等を行うものであること。
(2) 保育所等における園外活動時の安全管理に関する留意事項(令和元年6月21日付け厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室・厚生労働省子ども家庭局保育課通知)に留意して実施する児童の園外活動を行うものであること。
3 スポット支援員を配置することにより補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) スポット支援員は、平成26年4月1日以後新たに民間保育所等に配置された者であること。
(2) 第1項に規定する保育支援者の配置と合わせて事業を実施する場合は、当該保育支援者とは別の者を配置すること。
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、令和5年10月4日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。
(検討)
2 市長は、少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況及び効果について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
別表(第3条、第6条関係)
補助対象事業 | 補助基準額 (民間保育所等1箇所当たり月額) | 補助対象者 |
保育支援者の配置 | 100,000円 | 民間保育所又は民間認定こども園を運営する者 |
児童の園外活動時の見守り | 45,000円 | 民間保育所等を運営する者 |
スポット支援員の配置 | 45,000円 |