○東近江市農業経営収入保険加入推進事業補助金交付要綱
令和5年10月6日
告示第244号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農作物の生産に必要な資材等の価格高騰が続く中、持続的で生産性の高い農業を実現するため、農業保険法(昭和22年法律第185号)第2条第1項に規定する農業経営収入保険事業(以下「収入保険事業」という。)に加入する農業経営体に対し、滋賀県農業共済組合(以下「共済組合」という。)を通じて農業経営収入保険加入推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有し、かつ、全国農業共済組合連合会が定めるところにより収入保険事業に係る保険契約を成立させている農業経営体とする。ただし、補助金と同種の補助金等の交付を受けた農業経営体については、この限りでない。
(補助対象となる保険期間)
第3条 個人の補助対象者については、令和6年1月1日から1年間の保険期間を補助対象とする。
2 法人の補助対象者については、申込月の翌月から1年間の保険期間を補助対象とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、収入保険事業に係る加入者が負担する掛け捨て保険料(事務費及び積立金を除く。)とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。
2 共済組合は、農業経営収入保険加入推進事業補助金交付申請書(共済組合用)(様式第3号)に加入者(見込)一覧表を添えて令和5年12月28日までに市長に提出しなければならない。
3 補助金の交付申請は、1申請者当たり1回限りとする。
(概算払)
第8条 共済組合は、補助金の概算払を受けようとするときは、農業経営収入保険加入推進事業補助金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 共済組合は、令和6年3月15日までに農業経営収入保険加入推進事業実績報告書(様式第6号)に加入者(見込)一覧表を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 共済組合は、補助金の交付を受けようとするときは、農業経営収入保険加入推進事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 共済組合は、前項の規定により補助金の交付を受けたときは、令和6年4月15日までに、申請者に当該補助金を交付しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 補助を受けた申請者が補助対象となる期間内に保険契約を解約し、又は解除されたときは、速やかに補助金を共済組合に返還しなければならない。
(書類等の整備)
第12条 共済組合は、次に掲げる書類を令和6年度から5年間保存しなければならない。
(1) 補助金の収支状況を記載した会計帳簿
(2) 申請者に対し共済組合が発行した農業経営収入保険証書の写し又は農業経営収入保険に加入したことを証する書類
(3) 申請者から提出のあった農業経営収入保険加入推進事業補助金交付申請書
(4) 既加入保険が補助対象となる申請者にあっては、農業経営収入保険継続加入意思確認書
(5) 加入者(見込)一覧表
(その他)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年10月6日から施行し、令和5年度分の補助金について適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。