○東近江市肥料価格高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和5年10月6日

告示第245号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原料の多くを海外に依存している肥料の価格高騰による農業経営への影響を緩和するため、肥料価格高騰対策事業実施要領(令和3年12月20日付け3農産第2156号農林水産省農産局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、化学肥料の使用量の2割低減に向けて取り組む農業者に対し、実施要領第3に定める農業者の組織する団体等(以下「取組実施者」という。)を通じて肥料価格高騰対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、滋賀県農業再生協議会肥料価格高騰対策事業業務方法書(令和4年9月7日制定。以下「業務方法書」という。)第3条第2項の規定による交付決定の通知を受けた取組実施者を通じて、実施要領別記1の規定により交付される支援金の交付を受ける市内に住所を有する農業者とする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、実施要領別記1第2の2(1)の規定により算定する支援金に7分の1を乗じた額とする。この場合において、当年の肥料費は、令和4年11月から令和5年5月までに購入した肥料費とする。

2 補助金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする取組実施者は、肥料価格高騰対策支援事業補助金交付申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 肥料価格高騰対策事業参加農業者名簿(業務方法書様式第1―2号)

(2) 肥料価格高騰対策事業採択通知書(業務方法書様式第3号)の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第5条 取組実施者は、補助金の交付を受けた場合においては、当該補助金の全額を関係参加農業者に速やかに支払うものとする。

(交付手続の特例)

第6条 規則第26条の規定により、実績報告の手続を交付申請の手続に併合し、補助金の額の確定の手続を省略するものとする。

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年10月6日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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東近江市肥料価格高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和5年10月6日 告示第245号

(令和5年10月6日施行)