○東近江市私立学校振興交付金交付要綱

令和5年11月1日

告示第261号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市に拠点を置く学校法人に対して、医療従事者の確保のための看護科及び看護専攻科の開設に向けた既存施設の改修及び教育環境整備に係る経費並びに運営に対する支援を行うことを目的に私立学校振興交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私立学校 私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条第3項に規定する私立学校をいう。

(2) 学校法人 私立学校法第3条に規定する学校法人をいう。

(3) 政策的医療 政策的医療に関する協定書(以下「協定書」という。)第3条に規定する政策的医療をいう。

(交付対象者)

第3条 交付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、本市に拠点を置く学校法人のうち、本市と協定書を締結するものとする。

(交付対象経費)

第4条 交付金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校施設の改修に要する経費

(2) 備品及び図書の購入に要する経費

(3) 市が必要とする政策的医療に係る経費

(交付金の額)

第5条 交付金の額は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号の経費 交付対象経費の3分の1以内の額

(2) 前条第2号の経費 交付対象経費の3分の2以内の額

(3) 前条第3号の経費 協定書第4条第2項に定める額

2 前項の規定により算出した交付金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第6条 交付対象者は、第4条第1号及び第2号に規定する経費に係る交付金の交付を申請しようとする場合は、私立学校振興交付金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 交付対象者は、第4条第3号に規定する経費に係る交付金の交付を申請しようとする場合は、私立学校振興交付金交付申請書(政策的医療分)(様式第2号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、交付金を交付すべきものと決定したときは、私立学校振興交付金交付決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により、交付対象者に通知するものとする。

(交付の請求)

第8条 交付対象者は、決定通知書に従い、私立学校振興交付金請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)により、市長に交付金を請求するものとする。

(交付の方法)

第9条 市長は、適法な請求書を受理した日から30日以内に、交付対象者に交付金を交付するものとする。

(交付金の実績報告)

第10条 交付対象者は、第4条第1号及び第2号に規定する経費に係る交付金については、当該事業終了後速やかに私立学校振興交付金交付事業実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 交付対象者は、第4条第3号に規定する経費に係る交付金については、事業開始から5年間、毎事業年度終了後速やかに私立学校振興交付金交付事業実績報告書(政策的医療分)(様式第6号。以下「実績報告書(政策的医療分)」という。)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(検査)

第11条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書、実績報告書(政策的医療分)及び関係書類を検査し、必要と認める場合は、実地調査を行うことができる。

(不正利得の返還)

第12条 市長は、交付対象者が偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたときは、交付対象者に対しその交付を受けた交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(受給権の譲渡等の禁止)

第13条 交付金の交付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年11月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

東近江市私立学校振興交付金交付要綱

令和5年11月1日 告示第261号

(令和5年11月1日施行)