○東近江市高齢者施設等換気設備設置事業補助金交付要綱

令和5年10月31日

告示第262号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者向け福祉施設等における新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の強化を図り、もって当該福祉施設等の利用者等の安全及び安心を確保するため、高齢者施設等換気設備設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象施設)

第2条 補助金の交付の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、次に掲げる施設とする。

(1) 小規模老人短期入所施設(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の3に規定する老人短期入所施設で入所定員が29人以下のものをいう。以下同じ。)

(2) 小規模養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームで入所定員が29人以下のものをいう。以下同じ。)

(3) 小規模特別養護老人ホーム(老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームで入所定員が29人以下のものをいう。以下同じ。)

(4) 小規模ケアハウス(老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームで入所定員が29人以下のものをいう。以下同じ。)

(5) 小規模有料老人ホーム(老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームで入所定員が29人以下のものをいう。以下同じ。)

(6) 小規模多機能型居宅介護事業所(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護又は同法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護の事業を行う事業所をいう。以下同じ。)

(7) 認知症高齢者グループホーム(介護保険法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護又は同法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う住居をいう。以下同じ。)

(8) 看護小規模多機能型居宅介護事業所(介護保険法第8条第23項に規定する複合サービス事業を行う事業所をいう。以下同じ。)

(9) 小規模介護老人保健施設(介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設で入所定員が29人以下のものをいう。以下同じ。)

(10) 小規模介護医療院(介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院で入所定員が29人以下のものをいう。以下同じ。)

(11) 生活支援ハウス(介護保険法第70条の規定により指定を受けた指定居宅サービス事業所が運営する施設のうち居住部門を併せて整備されたもの又は当該事業所の隣地に整備されたものをいう。以下同じ。)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内で補助対象施設を運営する法人で市長が適当と認めたものとする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象施設における換気設備の設置事業(地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)に規定するものをいう。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業については、補助金の交付の対象としない。

(1) 既に実施している事業

(2) 設置主体が地方公共団体である施設に係る事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の換気設備の設置事業として適当と認められない事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に必要な経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 工事費又は工事請負費(これと同等と認められる委託費、分担金、適当と認められる購入費等を含む。以下「工事費等」という。)

(2) 工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は、工事費等の2.6パーセントに相当する額を上限とする。)

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額又は次項に規定する上限額のいずれか少ない額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 補助金の上限額は、補助対象施設の延床面積に1平方メートル当たり4,000円を乗じた額とする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者施設等換気設備設置事業補助金交付申請書(様式第1号)規則で定める書類及び別に定める書類を添えて、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第8条 規則第10条に規定する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助対象事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けること。

(2) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。

(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付すること。

(5) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。

(6) 申請者が補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄附金等の資金提供を受けないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。

(7) 申請者が補助対象事業を行うために締結する契約については、市が行う契約手続の取扱いに準拠すること。

(8) 申請者が補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。

(変更の申請)

第9条 補助金の交付の決定の通知を受けた者は、補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更する場合には、高齢者施設等換気設備設置事業補助金変更交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助金の交付の決定の通知を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、高齢者施設等換気設備設置事業実績報告書(様式第3号)を事業を完了した日から起算して1月を超えない日又は当該補助金の交付の決定に係る年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、令和5年10月31日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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東近江市高齢者施設等換気設備設置事業補助金交付要綱

令和5年10月31日 告示第262号

(令和5年10月31日施行)