○東近江市少年センター条例

令和5年12月25日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、東近江市少年センターの設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 少年の非行防止及び健全育成を図ることを目的として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、東近江市少年センター(以下「少年センター」という。)を滋賀県東近江市五個荘竜田町2番地3に設置する。

(事業)

第3条 少年センターは、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 少年の非行防止、補導及び相談に関すること。

(2) 少年の健全育成に関すること。

(3) 少年を取り巻く有害な環境の浄化に関すること。

(4) 非行少年等の立ち直り支援に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか必要な事業

(職員)

第4条 少年センターに所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

東近江市少年センター条例

令和5年12月25日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 青少年
沿革情報
令和5年12月25日 条例第25号