○東近江市少年センター条例
令和5年12月25日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、東近江市少年センターの設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 少年の非行防止及び健全育成を図ることを目的として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、東近江市少年センター(以下「少年センター」という。)を滋賀県東近江市五個荘竜田町2番地3に設置する。
(事業)
第3条 少年センターは、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 少年の非行防止、補導及び相談に関すること。
(2) 少年の健全育成に関すること。
(3) 少年を取り巻く有害な環境の浄化に関すること。
(4) 非行少年等の立ち直り支援に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか必要な事業
(職員)
第4条 少年センターに所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。