○東近江市教育委員会個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月29日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び東近江市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年東近江市条例第26号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(法、令及び条例の施行)

第2条 東近江市教育委員会における法、令及び条例の施行については、東近江市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年東近江市規則第3号)の規定(第1条の規定を除く。)の例による。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(東近江市個人情報保護条例の施行に関する教育委員会規則の廃止)

2 東近江市個人情報保護条例の施行に関する教育委員会規則(平成22年東近江市教育委員会規則第4号)は、廃止する。

東近江市教育委員会個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月29日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年3月29日 教育委員会規則第2号