○東近江市立小中学校事務の共同実施に関する規則
令和5年3月29日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市立小中学校(以下「学校」という。)における事務処理及び学校運営を支援するため、東近江市立学校管理規則(平成17年東近江市教育委員会規則第11号)第18条の2第2項の規定に基づき事務職員が行う学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第37条第1項及び第2項(法第49条において準用する場合を含む。)に規定する職員をいう。
(2) 事務職員 法第37条第14項(法第49条において準用する場合を含む。)に規定する事務をつかさどる事務職員をいう。
(学校事務共同実施推進協議会)
第3条 共同実施の推進を図るため、学校事務共同実施推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、共同学校事務室拠点校校長(以下「拠点校校長」という。)、共同学校事務室室長(以下「室長」という。)、東近江市教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局の職員のうち東近江市教育長(以下「教育長」という。)が指定するもの及びその他必要と認めるもので構成する。
3 協議会は、必要に応じ教育長が招集するものとする。
(組織)
第4条 共同実施を行うため、東近江市小中学校事務支援センター(以下「事務支援センター」という。)を教育長が指定する学校内に設置し、その下に地域により区分した学校で構成する共同学校事務室をそれぞれ置く。
2 共同学校事務室の地域ごとの構成は、別表第1に定めるとおりとする。
3 共同学校事務室の学校のうちいずれか一の学校を、拠点校とする。
4 共同学校事務室に室長を置き、室長は、共同学校事務室内の事務をつかさどるものとし、当該事務において、共同学校事務室を構成する学校を統括する。
5 室長は、その共同学校事務室を構成する学校の事務職員の中から教育委員会が任命する。
6 事務支援センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
(共同学校事務室の所掌事務)
第5条 共同学校事務室で行う業務は、別表第2のとおりとする。
2 共同学校事務室は、拠点校校長が監督するものとする。
(室長の職務内容)
第6条 室長の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 共同学校事務室の運営並びに関係機関との連絡及び調整に関すること。
(2) 共同学校事務室の業務の総括及び共同で処理する事務の審査に関すること。
(3) 共同学校事務室の事務職員の役割分担の決定並びに必要な指導及び助言に関すること。
(4) 共同学校事務室内の事務職員の職場内研修に関すること。
(共同実施地域別連絡会)
第7条 共同学校事務室の円滑な運営を図るため、各共同学校事務室に学校事務共同実施地域別連絡会(以下「地域別連絡会」という。)を置く。
2 地域別連絡会は、共同学校事務室で行う事務の内容及び運営その他共同実施に関し必要な事項について協議する。
3 地域別連絡会は、共同学校事務室を構成する学校の校長、事務職員その他必要な者で構成する。
4 地域別連絡会に会長を置き、拠点校校長をもって充てる。
5 地域別連絡会は、必要に応じ会長が招集するものとする。
(共同実施に係る運営等)
第8条 室長は、毎年度、共同実施体制に関する計画(以下「共同実施計画」という。)を策定し、教育委員会へ提出するものとする。
2 室長は、毎年度の末日までに、共同学校事務室において処理した事務及びその運営状況を協議会に報告するとともに、その報告書を教育委員会へ提出するものとする。
(事務職員の本務及び兼務)
第9条 共同学校事務室内の事務職員は、当該事務職員が所属する学校を本務校とする。
2 教育委員会は、共同学校事務室を構成する学校の事務職員に対し、滋賀県教育委員会の定めるところにより兼務に係る必要な手続を行うものとする。
(服務)
第10条 共同実施に伴う出張は、共同実施計画に基づき、本務校の校長が命ずるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
東近江市共同学校事務室一覧
共同学校事務室名 | 拠点校 | 構成する学校 | ||
八日市地域共同学校事務室 | 教育委員会が任命する室長が所属する学校 | 玉園中学校区 | 東近江市立玉緒小学校 | 南部ブロック |
東近江市立御園小学校 | ||||
東近江市立玉園中学校 | ||||
聖徳中学校区 | 東近江市立八日市南小学校 | |||
東近江市立箕作小学校 | ||||
東近江市立八日市北小学校 | ||||
東近江市立聖徳中学校 | ||||
船岡中学校区 | 東近江市立八日市西小学校 | |||
東近江市立布引小学校 | ||||
東近江市立船岡中学校 | ||||
永源寺・蒲生地域共同学校事務室 | 教育委員会が任命する室長が所属する学校 | 永源寺中学校区 | 東近江市立市原小学校 | |
東近江市立山上小学校 | ||||
東近江市立永源寺中学校 | ||||
朝桜中学校区 | 東近江市立蒲生東小学校 | |||
東近江市立蒲生西小学校 | ||||
東近江市立蒲生北小学校 | ||||
東近江市立朝桜中学校 | ||||
愛東・湖東地域共同学校事務室 | 教育委員会が任命する室長が所属する学校 | 愛東中学校区 | 東近江市立愛東南小学校 | 北部ブロック |
東近江市立愛東北小学校 | ||||
東近江市立愛東中学校 | ||||
湖東中学校区 | 東近江市立湖東第一小学校 | |||
東近江市立湖東第二小学校 | ||||
東近江市立湖東第三小学校 | ||||
東近江市立湖東中学校 | ||||
五個荘・能登川地域共同学校事務室 | 教育委員会が任命する室長が所属する学校 | 五個荘中学校区 | 東近江市立五個荘小学校 | |
東近江市立五個荘中学校 | ||||
能登川中学校区 | 東近江市立能登川東小学校 | |||
東近江市立能登川南小学校 | ||||
東近江市立能登川西小学校 | ||||
東近江市立能登川北小学校 | ||||
東近江市立能登川中学校 |
別表第2(第5条関係)
業務内容 | 具体的な業務内容 |
企画調整に関すること。 | 学校経営計画の策定に関する業務 |
職員会議・企画運営等各種委員会に関する業務 | |
学校評価・関係者評価・第三者評価に関する業務 | |
校内諸規定の整備、監査・検査対応に関する業務 | |
危機管理に関すること。 | 学校安全計画、学校防災計画、危機管理マニュアル等の管理に関する業務 |
校内、学区等危険箇所等の情報の管理に関する業務 | |
地域連携に関すること。 | 地域との連携事業に関する業務 |
学校ボランティア・地域人材情報の管理に関する業務 | |
学校情報に関すること。 | 情報公開、学校広報(学校だより・ホームページ)に関する業務 |
情報セキュリティの整備、個人情報保護に関する業務 | |
教育情報(図書・教材・各種名簿類等)管理の推進に関する業務 | |
教育課程に関すること。 | 教科書給与に関する業務 |
教材教具整備計画の策定に関する業務 | |
子ども・保護者に関すること。 | 就学援助・特別支援就学奨励に関する業務 |
児童生徒に関する証明書の発行に関する業務 | |
学校給食費等に関する業務 | |
教育環境整備に関すること。 | 教育環境整備、営繕計画等の策定に関する業務 |
教材・物品・施設整備等維持管理、活用促進に関する業務 | |
教材・教具その他の備品の共同購入に関する業務 | |
学校施設開放に関する業務 | |
学校財務に関すること。 | 財務委員会の運営に関する業務 |
学校予算編成・執行に関する業務 | |
学校徴収金計画の策定、執行管理に関する業務 | |
教育関係団体経費に関する業務 | |
助成金・補助金に関する業務 | |
教職員に関すること。 | 服務の整理に関する業務 |
給与旅費諸手当、福利厚生に関する業務 | |
教職員各種情報管理の推進に関する業務 | |
事務職員の研修に関すること。 | 事務職員の研修に関する業務 |
その他 | その他共同実施で行うことが適当と認められる業務 |