○東近江市立中学校部活動のあり方及び地域連携検討協議会設置要綱
令和5年4月28日
教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 東近江市立中学校(以下「中学校」という。)の生徒が、将来にわたり持続可能で多様なスポーツ・文化芸術に親しむことができる環境を構築するため、東近江市立中学校部活動のあり方及び地域連携検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、部活動のあり方及び地域連携に係る次に掲げる事項を検討し、その結果を教育委員会に報告する。
(1) 部活動の地域連携に係る仕組みづくりに関すること。
(2) 新たな形・種目での活動に関わる運営方法等に関すること。
(3) 生徒及び教職員、保護者、各種団体等への調査に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、部活動のあり方及び地域連携に関し必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 保護者を代表する者
(3) スポーツ団体関係者
(4) 文化団体関係者
(5) 民間事業者
(6) 市内中学校を代表する者
(7) 東近江市関係部局関係者
(8) 教育委員会関係者
(9) その他教育長が必要と認める者
3 協議会の委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 協議会は、必要に応じ部会を設けることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において所掌する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、東近江市立中学校部活動のあり方及び地域連携検討協議会設置要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。