○東近江市議会議員及び東近江市長の選挙における得票数が同じであるときの当選人を定めるくじの実施に関する規程
令和5年12月1日
選挙管理委員会告示第42号
(趣旨)
第1条 この規程は、東近江市議会議員及び東近江市長の選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第95条第2項の規定によるくじの実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(くじの方法)
第2条 くじは、1から10までの数字が表示された抽選棒によって行う。
2 くじを引く者は、得票数が同数となった候補者とする。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、選挙長が候補者に代わってくじを引くものとする。この場合において、選挙長は、あらかじめ、選挙立会人に意見を聴かなければならない。
(1) 候補者がくじを引くことが困難な場合
(2) 選挙長が指定した時刻までに候補者が選挙会に参会しない場合
(当選人を決定するくじを引く順序の決定方法)
第3条 当選人を決定するくじ(以下「本くじ」という。)を引く順序を決めるに当たっては、法第86条の4の規定による届出順に本くじを引く順序を決めるくじ(以下「予備くじ」という。)を引き、引いた予備くじの抽選棒に表示された数字が小さい順序に本くじを引くものとする。
(当選人の決定)
第4条 選挙長は、本くじにおいて引いた抽選棒に表示された数字が小さい候補者を当選人と定める。
(選挙立会人の確認)
第5条 くじを引いた時は、その都度選挙立会人の確認を受けなければならない。
(くじの記録)
第6条 選挙長は、くじの次第を記載した得票数が同じであるときの当選人を定めるくじの記録(別記様式)を選挙管理委員会書記に調製させ、これに選挙立会人とともに署名しなければならない。
附則
この規程は、告示の日から施行する。