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特別児童扶養手当

[2011年5月18日]
担当窓口およびお問い合わせ先
健康福祉こども部 障害福祉課  電話:0748-24-5640 IP電話:050-5801-5640 ファックス:0748-24-1052
 永源寺支所
 電話:0748-27-2185  IP電話:0505-801-2185
 五個荘支所
 電話:0748-48-7311  IP電話:0505-801-7311
 愛東支所
 電話:0749-46-2260  IP電話:0505-801-2260
 湖東支所
 電話:0749-45-3715  IP電話:0505-801-3715
 能登川支所市民生活課
 電話:0748-42-8700  IP電話:0505-801-8700
 蒲生支所市民生活課
 電話:0748-55-4883  IP電話:0505-801-4883

◆特別児童扶養手当

 身体または精神に障がいがある20歳未満の児童の福祉増進を図ることを目的として、その児童を監護している人に手当を支給します。

◎手当を受けることができる人

 20歳未満の、身体または精神に中度以上の障がいのある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)あるいは父母にかわってその児童を養育する(児童と同居、監護、生計を維持する)人

ただし、次の場合は受給することができません。
 (1)手当を受けようとする人や対象となる児童が日本国内に住んでいないとき。
 (2)児童が、児童福祉施設など(通所施設は除く)に入所しているとき。
 (3)児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき。

◎手当の額(月額)

【手当額】 手当の額は、児童の障がいの程度に応じて決まります。

手当額
障がい程度手当の額(児童1人あたりの月額)
1級(重度-おおむね身体1・2級、療育A)50,550円
2級(中度-おおむね身体3級、療育B1)33,670円

【支給方法】手当は、認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。

支給方法
支払期4月期8月期12月期
支払日4月11日8月11日11月11日
支給対象月12月~3月4月~7月8月~11月

 支払は年3回、4ヶ月分の手当額が請求者の指定した金融機関の口座へ振り込まれます。
 支払日が土・日・祝日にあたるときはその直前の金融機関の営業日となります。

 請求者(本人)または、配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母・兄弟姉妹など)に一定以上の所得がある場合は、受給資格を認定されても手当は支給されません。(支給停止となります)

◎状況届

 毎年1回8月に、引き続き受給資格および所得制限があるかどうかの届出(所得状況届)が必要です。忘れずに届出をしてください。

◎申請するには

 新規申請および各種届出は障害福祉課・各支所市民生活課で受け付けています。診断書等が必要な場合があります。詳しくは障害福祉課までお尋ねください。

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お問い合わせ

健康福祉こども部 障害福祉課
電話: 0748-24-5640 IP電話:0505-801-5640 ファックス: 0748-24-1052

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