特別児童扶養手当
[2011年5月18日]
| 健康福祉こども部 障害福祉課 電話:0748-24-5640 IP電話:050-5801-5640 ファックス:0748-24-1052 | |||
|---|---|---|---|
| 永源寺支所 電話:0748-27-2185 IP電話:0505-801-2185 | 五個荘支所 電話:0748-48-7311 IP電話:0505-801-7311 | ||
| 愛東支所 電話:0749-46-2260 IP電話:0505-801-2260 | 湖東支所 電話:0749-45-3715 IP電話:0505-801-3715 | ||
| 能登川支所市民生活課 電話:0748-42-8700 IP電話:0505-801-8700 | 蒲生支所市民生活課 電話:0748-55-4883 IP電話:0505-801-4883 | ||
身体または精神に障がいがある20歳未満の児童の福祉増進を図ることを目的として、その児童を監護している人に手当を支給します。
20歳未満の、身体または精神に中度以上の障がいのある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)あるいは父母にかわってその児童を養育する(児童と同居、監護、生計を維持する)人
ただし、次の場合は受給することができません。
(1)手当を受けようとする人や対象となる児童が日本国内に住んでいないとき。
(2)児童が、児童福祉施設など(通所施設は除く)に入所しているとき。
(3)児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき。
| 障がい程度 | 手当の額(児童1人あたりの月額) |
| 1級(重度-おおむね身体1・2級、療育A) | 50,550円 |
| 2級(中度-おおむね身体3級、療育B1) | 33,670円 |
| 支払期 | 4月期 | 8月期 | 12月期 |
| 支払日 | 4月11日 | 8月11日 | 11月11日 |
| 支給対象月 | 12月~3月 | 4月~7月 | 8月~11月 |
支払は年3回、4ヶ月分の手当額が請求者の指定した金融機関の口座へ振り込まれます。
支払日が土・日・祝日にあたるときはその直前の金融機関の営業日となります。
請求者(本人)または、配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母・兄弟姉妹など)に一定以上の所得がある場合は、受給資格を認定されても手当は支給されません。(支給停止となります)
毎年1回8月に、引き続き受給資格および所得制限があるかどうかの届出(所得状況届)が必要です。忘れずに届出をしてください。
新規申請および各種届出は障害福祉課・各支所市民生活課で受け付けています。診断書等が必要な場合があります。詳しくは障害福祉課までお尋ねください。
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