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斎場利用申請(火葬の手続き)について

[2020年4月13日]

ID:1199

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布引斎苑の利用となります

  布引斎苑 滋賀県東近江市瓜生津町2011番地13

  電話 0748-23-4922                        

  遺族の人が死亡届を届出いただく際に「火葬許可証」「布引斎苑使用許可証」を交付するための申請もしていただきます。               

    申請者(死亡届の届出人)の方の印鑑(朱肉を使うもの)が必要ですので、必ず持参してください。

死亡届のページを参照してください。(http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000164.html

 

  葬祭業者を通じて「布引斎苑電話予約確認通知書」を発行されている人は必ず持参してください。

→予約してある日時で「布引斎苑使用許可証」を交付します。

 

 葬祭業者を通じて予約されていない人は、市役所で斎苑の火葬予約をし「布引斎苑使用許可証」を交付します。

 ただし、死亡時間から24時間を経過していないと火葬をおこなうことができませんので注意してください。

 

 管外居住者(死亡者の住所が東近江市、竜王町、日野町以外の人)が利用する場合は、別途布引斎苑と協議が必要ですので、市民課に問い合わせてください。

  火葬当日には、次のものを布引斎苑に持参してください。

  ・ 火葬許可証、布引斎苑利用許可証、斎苑使用料、骨つぼ、お箸

  布引斎苑の使用料は次のとおりです。

布引斎苑使用料
区分(1体)管内在住者(円)管外在住者(円)
大人(13歳以上)20,00080,000
小人(13歳未満)10,00040,000
死産児5,00020,000
産汚物および人体の一部5,00020,000
改葬20,00080,000

 

その他、不明な点がありましたら市民課まで問い合わせてください。

お問合せ

東近江市 市民部 市民課 (新館1階)

電話: 0748-24-5630  IP電話:050-5801-5630

ファクス: 0748-23-6600

お問合せフォーム

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