布引斎苑 滋賀県東近江市瓜生津町2011番地13
電話 0748-23-4922
遺族の方が死亡届を届出いただく際に「火葬許可証」と「布引斎苑使用許可証」を交付するための申請もしていただきます。
申請者(死亡届の届出人)の方の印鑑(朱肉を使うもの)が必要ですので、必ずお持ちください。
→死亡届のページを参照ください。(http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000164.html)
葬祭業者を通じて「布引斎苑電話予約確認通知書」を発行されている方は必ずお持ちください。
→予約してある日時で「布引斎苑使用許可証」を交付いたします。
葬祭業者を通じて予約されていない方は、市役所で斎苑の火葬予約をし「布引斎苑使用許可証」を交付いたします。
ただし、死亡時間から24時間を経過していないと火葬をおこなうことができませんのでご注意ください。
管外在住者(死亡者の住所が愛東・湖東地区を除く東近江市・日野町・安土町・竜王町以外の方)が利用する場合は、別途布引斎苑と協議が必要ですので、市民課にお問い合わせください。
火葬当日には、次のものを布引斎苑にご持参ください。
・ 火葬許可証、布引斎苑利用許可証、斎苑使用料、骨つぼ、お箸
布引斎苑の使用料は次のとおりです。
| 区 分(1体) | 管内在住者(円) | 管外在住者(円) |
|---|---|---|
| 大人(13歳以上) | 10,000 | 60,000 |
| 小人(13歳未満) | 7,000 | 35,000 |
| 死産児 | 3,000 | 15,000 |
| 産汚物および人体の一部 | 2,000 | 15,000 |
布引斎苑ご利用の案内
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。愛知郡広域行政組合 滋賀県東近江市小八木町16番地
電話 (平日) 0749-45-1416 (休日) 0749-45-4119
上記電話番号に予約状況を確認し、火葬時間の予約を入れてください。
遺族の方が死亡届を届出いただく際に「火葬許可証」を交付するための申請をしていただきます。
申請者(死亡届の届出人)の方の印鑑(朱肉を使うもの)が必要ですので必ずお持ちください。
→死亡届のページをご覧ください。(http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000164.html)
火葬許可証を受領いただいた後、愛知郡広域行政組合総務課(平日:消防庁舎3階)もしくは消防本部(土日祝日:消防庁舎2階)にて火葬受付をおこなってください。
申請に必要なもの
・愛知郡広域斎場の使用料は次のとおりです。
| 区 分(1体) | 管内在住者(円) | 管外在住者(円) |
|---|---|---|
| 大人(13歳以上) | 20,000 | 65,000 |
| 小人(13歳未満) | 13,000 | 46,000 |
| 死産児 | 9,000 | 26,000 |
| 産汚物および人体の一部 | 7,000 | 20,000 |
* 管内在住者とは 死亡者または申請者の住所が東近江市の愛東・湖東地区および愛荘町の方
火葬当日には、次のものを愛知郡広域斎場にご持参ください。
・ 火葬許可証、斎場使用許可証、骨つぼ、お箸
その他、ご不明な点がありましたら市民課までお問い合わせください。