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指定認知症対応型通所介護事業所などにおける宿泊サービスに関する届出について

[2015年6月15日]

ID:5904

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 指定認知症対応型通所介護事業所および指定地域密着型通所介護事業所の設備を利用して、宿泊サービスを提供する場合は、事業所指定権者への届出などが必要となります。該当する事業所については、以下の様式にて届出を行ってください。

届出が必要な事業所

認知症対応型通所介護事業所で「宿泊サービス」を提供する事業所

地域密着型通所介護事業所で「宿泊サービス」を提供する事業所

「宿泊サービス」とは・・・

 「宿泊サービス」とは、指定認知症対応型通所介護事業所などの営業時間外に、その設備を利用し、当該指定認知症対応型通所介護事業所などの利用者に対し、夜間および深夜に指定認知症対応型通所介護など以外のサービスとして、排せつ、食事の必要な介護などの日常生活上の世話を提供することをいいます。

届出方法など

届出の時期

届出の時期
届出の内容届出の時期
宿泊サービスの提供を開始するとき宿泊サービス提供開始前(※)
届出内容に変更があったとき変更後10日以内
宿泊サービスを休止または廃止するとき休止または廃止の1月前まで

届出書類と様式など

宿泊サービスの提供を開始するとき

指定認知症対応型通所介護事業所などにおける宿泊サービスの実施に関する届出書

宿泊サービスにかかる運営規定

  • 運営規程例 (サイズ:41.00 KB)

    宿泊サービスの運営規程を必ず提出してください。 この運営規程例はあくまで参考例です。指針に定める必要な項目が記載されていれば独自作成のもので差し支えありません。

宿泊サービス利用時の建物平面図

届出内容に変更があったとき

指定認知症対応型通所介護事業所などにおける宿泊サービス変更届出書

 

     宿泊サービスにかかる運営規程および宿泊サービス利用時の建物平面図については当該内容に変更があった場合提出してください。

宿泊サービスを休止または廃止するとき

指定認知症対応型通所介護事業所などにおける宿泊サービス廃止届出書

宿泊サービスに関する指針について

 宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、厚生労働省から「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の人員、設備及び運営に関する指針」が示されましたので、本指針に沿った事業運営に努めていただくようお願いします。

 なお国指針第4の20「宿泊サービスを提供する場合の届出」については、この指針によらず上記により行ってください。

宿泊サービスに関する指針(厚生労働省発出)

お問合せ

東近江市 福祉部 長寿福祉課(本館1階)

電話: (高齢企画係)0748-24-5645  IP電話:050-5801-5645 (介護保険係)0748-24-5678  IP電話:050-5801-5678

ファクス: 0748-24-5693

お問合せフォーム

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