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介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請について

[2023年10月1日]

ID:7752

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介護保険福祉用具購入の概要

 要介護または要支援の介護認定を受けて在宅で暮らしている人(以下、要介護者などという。)が、都道府県知事の指定をうけた事業者から特定(介護予防)福祉用具を購入する際に、日常生活の自立を支援するため市が必要と認める場合に限り、福祉用具購入費用※(消費税を含む)の9割、8割または7割(介護保険負担割合証に記載された割合)相当額が介護保険から支給されます。
 ※年度ごと(毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間)に10万円(福祉用具購入費用)の上限があります。

支給の対象となる福祉用具

1 腰掛便座(ポータブルトイレなど)

2 自動排泄処理装置の交換可能部品(尿や便の経路となるレシーバー、チューブ、タンクなど)

3 排泄予測支援機器

4 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)

5 簡易浴槽(空気式または折りたたみ式など)

6 移動用リフトのつり具の部分

手続きおよび支給の流れ

手続きの流れ

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 支給方式は「償還払」と「受領委任払」の2つがあります。支給方式によって、申請書が異なります。

 「償還払」とは、被保険者が費用を一旦全額(10割)事業者に支払った後に、市に申請し、保険給付分(9割、8割または7割)の払い戻しを受ける方法です。

 「受領委任払」とは、被保険者が費用の自己負担分(1割、2割または3割)を事業者に支払った後、残りの保険給付分(9割、8割または7割)を市から事業者に直接支払う方法です。

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の受領委任払について

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の受領委任払の申請については、以下の要件をすべて満たす必要があります。

(1)介護保険料を滞納していないこと
(2)給付制限、保険給付の支払い方法変更等を受けていないこと
(3)事前申請時から福祉用具購入予定日までの間に入院又は入所していないこと
(4)事前申請時点で要介護(要支援)認定中であること(新規申請中で認定結果待ちの人は対象外となります)

申請書類について

申請書類(償還払)

受領委任払登録書式(事業者向け)

お問合せ

東近江市 福祉部 長寿福祉課(本館1階)

電話: (高齢企画係)0748-24-5645  IP電話:050-5801-5645 (介護保険係)0748-24-5678  IP電話:050-5801-5678

ファクス: 0748-24-5693

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