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生活困窮者住居確保給付金

[2023年4月12日]

ID:11618

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生活困窮者住居確保給付金について

住居確保給付金の支給

 離職などの理由で家賃の支払いが困難となり、住居を失うおそれのある人や住居を失った人に対し、就労に向けた活動をするための支援として、家賃相当額を支給します。

 給付を受けられる人や給付額、給付期間には一定の要件があります。

支給対象の拡大

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大などの影響で収入が減少し、離職や廃業には至っていないもののそれらと同程度の状況に陥り、住居を失うおそれのある人への支援を行います。

給付内容

 家賃相当分の住居確保給付金を最長9カ月間支給します。(市から貸主へ直接振り込みます。)

支給上限額
 世帯数 支給上限額(月額)

1人世帯

35,000円

2人世帯

42,000円

3~5人世帯

46,000円

6人世帯

49,000円

支給対象者

住居を失った人または住居を失うおそれのある人で、下記のいずれかに該当する人

● 離職・廃業後2年以内の人

● 給与などが自己の責めに帰すべき理由や都合によらないで減少し、離職や廃業と同等程度の状況にある人

※その他、収入要件・資産要件など、詳しくは、別紙 「対象者要件」 を確認してください。

対象者要件

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受給に必要な求職活動要件 

住居確保給付金の受給に当たっては、以下の活動を行う必要があります。

〇離職・廃業された人の場合(無職の人)

  • 月1回以上、自立相談支援機関の面談などの支援を受ける。
  • 月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク)の職業相談などを受ける。
  • 週1回以上、企業などへの応募または面接を受ける。

〇休業などにより収入を得る機会が減少している人(無職以外の人、自営業者を含む。)

  • 月1回以上、自立相談支援機関の面談などの支援を受ける。
  • 申請・延長・再延長時、休業などの状況について自立相談支援機関に報告する。
  • 申請・延長・再延長決定時に、自立相談支援機関の面談を受ける。

※上記の活動は、毎月別紙「報告書類一覧」の書類で報告していただきます。これは、受給者の義務となりますので、報告を怠った場合は、住居確保給付金の支給を中止します。

支給期間の再々延長について(令和3年1月改正)

 令和2年4月から令和3年3月末までに住居確保給付金を新規申請された人には、支給期間を9カ月から最長12カ月まで延長することが可能です。9カ月目に「対象者要件」を満たした上、以下の資産要件を満たす人に限り受給が可能です。

資産要件
 世帯人数金融資産(預貯金および現金)の額 
 1人       234,000円
 2人       345,000円
 3人       423,000円
 4人以上       500,000円

また受給に当たっては、以下の活動を行う必要があります。

求職要件

〇受給者全員(休業中の人や自営業など現在就労中の人も含みます。)

  • 月1回以上、自立相談支援機関の面談などの支援を受ける。
  • 月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク)の職業相談などを受ける。
  • 週1回以上、企業などへの応募または面接を受ける。

支給期間の再支給の対象拡大について※令和4年12月28日まで申請できます。(令和4年9月現在)

 平成27年4月1日以降に住居確保給付金の受給が終了し、会社の都合により解雇された人は、再支給が可能です。

 また、令和4年12月28日まで再支給の対象を拡大し、解雇以外の離職や休業などに伴い収入の減少などがあった場合でも、3カ月間に限り再支給が可能となります。

 なお、令和4年12月28日までに申請があった場合は、新型コロナウイルス感染症対応の特例として、住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給が可能となりました。

申請先・問合せ先

〇申請を希望される人

「提出書類一覧」を確認の上、下記まで申請してください。

郵送での申請も受け付けます。

制度の詳細、利用の要件については、下記へ問い合わせてください。

〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号

東近江市役所(本館1階) 福祉政策課(福祉相談支援係)

 直通電話:0748-24-5512

 受付時間:8時30分~17時15分(土・日曜日、祝日を除く。)


お問合せ

東近江市 福祉部 福祉政策課(本館1階)

電話: 0748-24-5512  IP電話:050-5801-0945

ファクス: 0748-24-5693

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