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所得が上限限度額以上の場合、児童手当などが支給されません

[2022年11月16日]

ID:15077

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所得制限限度額・所得上限限度額について

 児童手当の制度改正により、令和4年10月支給分(6月~9月分)から、受給者の所得が下表の所得上限限度額以上の場合、児童手当などは支給されません。

※受給者の所得が下表の所得制限限度額以上かつ所得上限限度額未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

所得制限限度額・所得上限限度額について
 所得制限限度額所得上限限度額
扶養親族などの数
(カッコ内は例)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人
(前年度末に児童が生まれていない場合 など)
622833.38581,071
1人
(児童1人の場合 など)
660875.68961,124
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 など)
698917.89341,162
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 など)
7369609721,200
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 など)
7741,0021,0101,238
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 など)
8121,0401,0481,276
  •  扶養親族などの数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。)および扶養親族などでない児童で前年の12月31日に生計を維持したものの数をいいます。扶養親族などの数に応じて、限度額(所得ベース)は、1人につき38万円(扶養親族などが同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  •  「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で所得制限を確認します。

児童手当などが支給されなくなった後に所得が所得上限限度額を下回った場合

 児童手当などが支給されなくなった後に、所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、こども政策課または各支所の窓口で請求手続を行ってください。

 児童手当などが支給されなくなった後、その年度内に税更正を行い所得が所得上限限度額を下回った場合でも、請求手続きが必要となります。

申請書ダウンロードはこちら

お問合せ

東近江市 こども未来部 こども政策課 (本館1階)

電話: 0748-24-5643  IP電話:050-5801-5643

ファクス: 0748-23-7501

お問合せフォーム

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