所得が上限限度額以上の場合、児童手当などが支給されません
[2022年11月16日]
ID:15077
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児童手当の制度改正により、令和4年10月支給分(6月~9月分)から、受給者の所得が下表の所得上限限度額以上の場合、児童手当などは支給されません。
※受給者の所得が下表の所得制限限度額以上かつ所得上限限度額未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族などの数 (カッコ内は例) | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) |
0人 (前年度末に児童が生まれていない場合 など) | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 (児童1人の場合 など) | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 など) | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 など) | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 など) | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 など) | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
児童手当などが支給されなくなった後に、所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、こども政策課または各支所の窓口で請求手続を行ってください。
児童手当などが支給されなくなった後、その年度内に税更正を行い所得が所得上限限度額を下回った場合でも、請求手続きが必要となります。