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FAQ

【年金】免除・学生納付特例および納付猶予していた期間の保険料は、後から納めることができますか。

[2010年3月15日]

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【年金】免除・学生納付特例および納付猶予していた期間の保険料は、後から納めることができますか。

回答

国民年金保険料は、追納制度があり、免除・学生納付特例および納付猶予の期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって保険料を納められます。

ただし、申請した年度から数えて3年度目からは、当時の保険料に加算がつきます。

詳しくは、彦根年金事務所(電話 0749-23-1114)へ問い合わせてください。

日本年金機構(国民年金保険料の追納制度)(別ウインドウで開く)


お問合せ

東近江市健康医療部保険年金課(新館1階)

電話: 0748-24-5631  IP電話:050-5801-5631

ファクス: 0748-24-5576 *市外局番のおかけ間違いにご注意ください。

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