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FAQ

【年金】障害年金はどのようなときに請求できますか

[2010年3月15日]

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【年金】障害年金はどのようなときに請求できますか

回答

障害基礎年金

  • 保険料の納付要件を満たしている方が、国民年金の被保険者期間中などに重い障害になった場合
  • 20歳前に重い障害になった方が20歳に達した場合(20歳から年金の受給が開始できるようにするには、20歳に達してから3か月以内の診断書が必要です)

 障害厚生年金

  • 保険料の納付要件を満たしている方が、厚生年金保険の被保険者期間中に重い障害になった場合

 詳しいことは

  • 障害基礎年金については
    ・市役所保険年金課
     電話 0748-24-5631
    ・日本年金機構彦根年金事務所
     電話 0749-23-1116
  • 障害厚生年金については
    ・日本年金機構彦根年金事務所
     電話 0749-23-1116
へお問い合わせください。

お問合せ

東近江市福祉部障害福祉課(本館1階)

電話: 0748-24-5640  IP電話:050-5801-5640

ファクス: 0748-24-5693

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