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FAQ

【介護】介護保険料を滞納するとどうなるのですか

[2019年7月10日]

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【介護】介護保険料を滞納するとどうなるのですか

回答

保険料はすべての被保険者で負担するものですから、仮に支払わない方がいれば、その分は結果としてほかの被保険者の保険料負担にはね返ってしまいます。

また、そうした不公平は他の被保険者からみれば到底理解できない、許しがたい行為でしょう。

そのため、失業・入院などの特別な理由がないのに滞納している場合は、

  1. 差押えによって納付いただく場合があります。
  2. 納期を1年以上過ぎた滞納がある場合は、介護サービス費用の1割ではなく全額を払っていただくことになります。その9割分は、後日、長寿福祉課に請求することが可能です。結果、滞納した額よりも高額な負担になります。そのときになって困らないよう、月々の保険料を滞納しないようにしましょう。
  3. 納期を1年6か月以上過ぎた滞納がある場合は、上記の9割分の払い戻しも一時的に差し止められます。
  4. 納期を2年以上過ぎた滞納がある場合は、滞納期間の長さに応じた一定期間、自己負担が1割から3割に引き上げられます。また、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。そのときになって滞納分を払おうとしても、処分を免れることはできません。

お問合せ

東近江市健康医療部保険料課(新館1階)

電話: 0748-24-5632  IP電話 050-5801-5632

ファクス: 0748-24-5576

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