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FAQ

【国保】出産育児一時金の直接支払制度を使わないことは可能ですか

[2010年3月15日]

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【国保】出産育児一時金の直接支払制度を使わないことは可能ですか

回答

出産育児一時金には、「直接支払制度」と「償還払制度」があります。

直接支払制度は、分娩機関が一時金の支払機関へ請求し、出産された人の代わり出産育児一時金を支払機関へ請求し受け取り、出産された人への精算時に、出産費用から出産育児一時金分を差し引きを請求されますので、出産費用の支払額が小額になります。

また、直接支払制度を希望しない場合は、従来どおり、出産後、世帯主が申請により出産育児一時金を受け取る制度です。

ただし、その場合は、出産費用を一旦、分娩機関に全額支払うことになります。

その後、市役所で償還払いの手続きを行っていただくことになります。

また、海外で出産した場合は直接支払制度の対象外となるため、従来どおりの償還払制度により受給していただくことになります。

【申請期間】

  • 出産日の翌日から2年以内

【必要なもの】

  • 医療機関等から交付される代理契約に関する文書の写し
  • 医療機関等から交付される出産費用の領収明細書の写し
  • 印かん
  • 保険証
  • 出産の確認ができるもの(母子手帳など)
  • 世帯主名義の銀行口座がわかるもの

※海外で出産した場合は必要な書類が異なりますので、保険年金課まで問い合わせてください。

※先に出生届を行ってください。

※同じ世帯員でない人が申請する場合は、委任状が必要となります。

【特記事項】

※政府管掌健康保険、健康保険組合、共済組合に被保険者本人として1年以上加入していた人が、その保険をやめてから6か月以内に出産した場合は、加入していた保険から支給されます。(国民健康保険加入者で他の健康保険から支給されない場合は、加入期間に関わらず国民健康保険から支給されます)

お問合せ

東近江市健康医療部保険年金課(新館1階)

電話: 0748-24-5631  IP電話:050-5801-5631

ファクス: 0748-24-5576 *市外局番のおかけ間違いにご注意ください。

お問合せフォーム

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