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FAQ

【国保料】国民健康保険料を滞納するとどうなりますか

[2021年6月21日]

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【国保料】国民健康保険料を滞納するとどうなりますか

回答

  1. 督促状を発送します
    納付期限までに納付が確認できない場合は督促状を送付するとともに、電話や文書による催告も行います。
  2. 保険証が短期証になります
    滞納が続くと、通常より有効期限が短い「短期証」が交付されます。納付相談により完納計画を立てていただき、入金と引き換えに保険証を窓口交付します。
  3. 保険証の返還と資格証の交付
    さらに滞納が続き、納付相談もされない場合は、保険証の代わりに「被保険者資格証明書」を交付します。その場合、医療費がいったん「全額自己負担」になり、後日、申請により払い戻しをします。また、保険給付の制限を受けたり、療養費や高額療養費などの全部または一部を滞納保険料に充当させていただく場合があります。
    ※注:短期証・資格証になっても保険料の納付義務は継続します。
  4. 財産の差押
    督促や催告を行っても、特別な事情がなく未納が解消されない場合は、法律に基づき財産(預貯金、給与、生命保険など)調査の上、差押を行ないます。

お問合せ

東近江市健康医療部保険料課(新館1階)

電話: 0748-24-5632  IP電話 050-5801-5632

ファクス: 0748-24-5576

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