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FAQ

【国保料】短期証とはどのようなものですか

[2010年3月16日]

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【国保料】短期証とはどのようなものですか

回答

保険料の滞納が続くと、保険証の有効期限(通常は1年間)が、1か月・3か月・6か月などの短期証になります。

保険証の更新ごとに保険料課の窓口まで取りに来ていただき、あわせて納付相談をしていただきます。

お問合せ

東近江市健康医療部保険料課(新館1階)

電話: 0748-24-5632  IP電話 050-5801-5632

ファクス: 0748-24-5576

お問合せフォーム

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