○東近江市議会事務局設置条例
平成17年2月16日
条例第239号
(設置)
第1条 議会の事務を処理するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、東近江市議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に必要な職員を置く。
(職員の定数)
第3条 職員の定数は、東近江市職員定数条例(平成17年東近江市条例第40号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年2月16日から施行する。
○東近江市議会事務局設置条例
平成17年2月16日
条例第239号
(設置)
第1条 議会の事務を処理するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、東近江市議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に必要な職員を置く。
(職員の定数)
第3条 職員の定数は、東近江市職員定数条例(平成17年東近江市条例第40号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年2月16日から施行する。