○東近江市団体営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成17年2月11日

規則第129号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(受益者の申告)

第3条 条例第2条に規定する受益者(以下「受益者」という。)は、市長が定める日までに団体営土地改良事業受益者申告書(様式第1号)により市長に申告しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地について2人以上の所有者があるときは、代表者を定め、代表者がこれを行わなければならない。

(不申告等の取扱い)

第4条 市長は、前条の申告若しくは次条の届出がないとき、又はこれらの内容が事実と異なると認めるときは、当該申告又は届出によらないで受益者を認定することができる。

(受益者の変更の届出)

第5条 受益者の変更があったときは、当該変更に係る受益者の一方又は双方がその旨を団体営土地改良事業受益者変更届書(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

(分担金の額)

第6条 条例第3条に規定する分担金の額は、団体営土地改良事業に要する費用の額に、別表の左欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる分担率を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額とする。

(分担金の納期)

第7条 条例第4条に規定する納付期日は、当該団体営土地改良事業の完了の日から60日以内とする。

(過誤納金の取扱い)

第8条 市長は、受益者の過誤納に係る納付金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。

2 市長は、過誤納金を還付するときは、団体営土地改良事業分担金過誤納金還付通知書(様式第3号)により当該受益者に通知するものとする。

(分担金の徴収猶予申請等)

第9条 条例第6条の規定による分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、団体営土地改良事業分担金徴収猶予申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、団体営土地改良事業分担金徴収猶予承認(不承認)通知書(様式第5号)により当該受益者に通知するものとする。

3 分担金の徴収猶予を受けた者が、その後においてその徴収猶予を受ける理由がなくなったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(分担金の徴収猶予の取消し)

第10条 市長は、分担金の徴収猶予を受けた受益者について、財産の状況その他の事情の変更により当該徴収猶予が必要でないと認めたときは、これを取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を団体営土地改良事業分担金徴収猶予取消通知書(様式第6号)により当該受益者に通知するものとする。

(分担金の減免申請等)

第11条 前2条の規定は、条例第6条の規定による分担金の減免について準用する。この場合において、第9条第1項中「団体営土地改良事業分担金徴収猶予申請書(様式第4号)」とあるのは「団体営土地改良事業分担金減免申請書(様式第7号)」と、同条第2項中「団体営土地改良事業分担金徴収猶予承認(不承認)通知書(様式第5号)」とあるのは「団体営土地改良事業分担金減免承認(不承認)通知書(様式第8号)」と、前条第2項中「団体営土地改良事業分担金徴収猶予取消通知書(様式第6号)」とあるのは「団体営土地改良事業分担金減免取消通知書(様式第9号)」と読み替えるものとする。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

別表(第6条関係)

分担金の徴収の対象となる事業

分担率

(パーセント)

小規模土地改良事業のかんがい事業(施設整備補修事業含む。)

(1団地の受益面積がおおむね3ヘクタール以上20ヘクタール未満(平たん部の特殊な土地にあっては50ヘクタール未満)(以下「基準面積」という。)の地区において行うかんがい事業をいう。)

50

小規模土地改良事業の暗渠排水事業

(基準面積の地区において行う暗渠排水事業をいう。)

50

小規模土地改良事業のほ場整備事業

(基準面積の地区において行うほ場整備事業をいう。)

50

小規模土地改良事業の農道整備事業

(基準面積において行う農道整備事業で、その延長が200メートル以上の農道の整備事業又は有効幅員が2メートル以上6メートル未満の農道橋の新設若しくは改良のための事業をいう。)

50

小規模土地改良事業の農村道路舗装事業

(全幅員が2メートル以上で、その延長が200メートル以上の農村道路のうち市道的性格を有しないものの地区で行う農村道路舗装事業をいう。)

50

小規模土地改良事業の老朽ため池等整備事業

(受益面積がおおむね2ヘクタール未満の地区又は事業費がおおむね200万円未満で受益面積がおおむね2ヘクタール以上の地区において行う老朽ため池等整備事業をいう。)

50

市単独土地改良事業のため池等整備事業

(1団地の受益面積がおおむね1ヘクタール以上3ヘクタール未満の地区において行うため池等整備事業で、その事業費が原則として30万円以上のものをいう。)

50

市単独土地改良事業の農業用施設災害復旧事業

(1団地の受益面積がおおむね1ヘクタール以上3ヘクタール未満の地区において行うため池等整備事業でその事業費が原則として30万円以上のものをいう。)

50

市単独土地改良事業の農地災害復旧事業

(1団地の受益面積がおおむね1ヘクタール以上3ヘクタール未満の地区において行う農地災害復旧事業でその事業費が原則として30万円以上のものをいう。)

50

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東近江市団体営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成17年2月11日 規則第129号

(平成17年2月11日施行)