○東近江市立八日市文化芸術会館条例施行規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市立八日市文化芸術会館条例(平成18年東近江市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(分掌事務)
第3条 文化芸術会館の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 文化芸術会館の事業計画及び実施に関すること。
(2) 文化芸術会館の施設、設備及び備品の維持管理に関すること。
(3) ホール、展示室、会議室等の施設の利用許可及び使用料に関すること。
(4) 公印の管守に関すること。
(5) 文化芸術会館の庶務に関すること。
(6) その他文化芸術会館の管理運営に関すること。
(利用の許可)
第4条 文化芸術会館を利用しようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を文化スポーツ部長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) ホール(ホールの使用に併せて練習室、会議室等の施設を利用しようとする場合を含む。) 利用しようとする日(引き続き2日以上利用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「利用日」という。)の1年前の日の属する月の初日から利用日の10日前まで
(2) 展示室 利用日の6箇月前の日の属する月の初日から利用日の10日前まで
(3) 和室、練習室及び会議室 利用日の3箇月前の日の属する月の初日から利用日の10日前まで
3 前項各号に規定する期間の初日又は最終日が休館日に当たるときは、翌日以後の最初の開館日をその初日又は最終日とする。
5 前項の利用許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、文化芸術会館を利用する際に当該利用許可書を提示しなければならない。
(特別の設備の設置等)
第5条 文化芸術会館の利用に際し、特別の設備を設置し、又は備付け以外の器具等を利用し、若しくは設備に変更を加えようとする者は、その内容を記載した仕様書を前条第1項の利用許可申請書に添えて提出し、あらかじめ文化スポーツ部長の許可を受けなければならない。
3 特別の設備の設置等に係る費用は、すべて利用者の負担とする。
(利用内容の変更)
第6条 利用者は、許可を受けた利用内容を変更しようとするときは、利用内容変更許可申請書(様式第3号)を文化スポーツ部長に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用方法の打合せ)
第8条 利用者は、文化芸術会館の利用に際し、利用方法その他の必要な事項についてあらかじめ文化スポーツ部長と打合せを行い、その指示に従わなければならない。
(使用料の還付)
第9条 条例第8条第3項ただし書の規定による既納の使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 文化芸術会館の利用許可を取り消したとき。
(2) 利用日の前日までに申請を取り消し、又は変更の申請をし、文化スポーツ部長が特別の理由があると認めたとき。
(使用料の減免)
第10条 条例第9条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合及び減免額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市又は教育委員会が、主催又は共催により利用する場合 全額
(2) 市内の保育園、幼稚園及び認定こども園の園児、小学校の児童並びに中学校の生徒が、校外学習の一環として教職員の引率のもとに利用する場合 全額
(3) その他文化スポーツ部長が特に必要と認めた場合 文化スポーツ部長が定める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、東近江市立八日市文化芸術会館使用料減免申請書(様式第6号)を文化スポーツ部長に提出しなければならない。
(附帯設備等の使用料)
第11条 利用者は、附帯設備等を利用しようとするときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(禁止行為)
第12条 利用者及び入館者は、文化芸術会館内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 指定された場所以外で喫煙し、若しくは火気を使用し、又は飲食をすること。
(2) 騒音を発し、若しくは危険物を使用し、又は暴力を用いる等他の利用者の迷惑となる行為をすること。
(3) 許可を受けた場所以外に出入りすること。
(4) あらかじめ許可を受けた場合のほか、物品を販売し、若しくは宣伝及び広告物の貼付をし、又は寄付等を募集すること。
(5) 施設、附帯設備等を損傷すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、文化芸術会館の管理上不適当と認められる行為をすること。
(利用権の譲渡等の禁止)
第13条 利用者は、文化芸術会館の利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、文化芸術会館の利用を終わったとき、又は条例第7条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、直ちに設備等を原状に復し、文化スポーツ部長の点検を受けなければならない。
(その他)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第16号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第13号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第11条関係)
附帯設備等使用料
品名 | 単位 | 使用料(円) | |
照明 | フットライト | 1列 | 400 |
花道フットライト | 1式 | 200 | |
ボーダーライト | 1列 | 500 | |
サスペンションスポットライト(9台まで) | 1列 | 900 | |
シーリングスポットライト(16台まで) | 1式 | 1,600 | |
フロントサイドスポットライト(16台まで) | 1式 | 1,600 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 400 | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 400 | |
センターピンスポットライト | 1台 | 1,000 | |
スポットライト(1kw以下) | 1台 | 100 | |
効果機材 | 1台 | 1,000 | |
天反ライト | 1式 | 2,000 | |
音響 | ホール拡声装置 基本4ch | 1式 | 2,000 |
ホール拡声装置 追加1ch | 1ch | 500 | |
ワイヤレスマイク装置 | 1基 | 200 | |
CDレコーダー | 1台 | 300 | |
T・Bスピーカー | 1台 | 100 | |
ステージスピーカー | 1台 | 300 | |
映写 | ビデオプロジェクター 1式(スクリーンとも) | 1台 | 1,700 |
スクリーンのみ | 1台 | 500 | |
楽器等 | ピアノ・フルコン(ホール) | 1台 | 3,000 |
ピアノ・アップライト(練習室) | 1台 | 1,000 | |
指揮者台・譜面台 | 1式 | 200 | |
楽器譜面台 | 1台 | 50 | |
道具 | 反響板 | 1式 | 3,000 |
所作台 | 1式 | 5,000 | |
演台・花台 | 1式 | 200 | |
金屏風 | 1双 | 1,000 | |
平台 | 1台 | 100 | |
緋毛せん | 1枚 | 200 | |
その他 | 吊看板・立看板枠 | 1枚 | 100 |
冷暖房設備(ホール) | 1時間 | 3,000 | |
持込器具(1kw) | 1台 | 100 | |
長机 | 1脚 | 100 | |
椅子 | 1脚 | 20 | |
スモークマシン | 1台 | 2,200 | |
スモークジュース | 1時間 | 600 |
備考 この表に掲げる使用料は、利用時間区分(午前9時から正午まで、正午から午後5時まで、午後5時から午後9時30分まで)の1区分当たりの額とする。ただし、冷暖房設備及びスモークジュースの使用料については、1時間当たりの額とする。