○東近江市地域包括支援センター規則

平成18年3月31日

規則第26号

(設置)

第1条 地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な包括的な支援を行うことにより、その保健の向上及び福祉の増進を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 東近江市地域包括支援センター

(2) 位置 東近江市八日市緑町10番5号

(事業)

第3条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第115号の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者に係るものを除く。)

(2) 法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業

(3) 法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者として行う法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業

(4) 法第115条の48に規定する地域ケア会議推進事業

2 前項に規定するもののほか、支援センターは、厚生労働省令に規定する事業について、その必要に応じ実施するものとする。

(利用対象者)

第4条 前条の事業を利用することができる者は、法及び関係法令に規定するもののほか、それぞれの事業について市長が別に定める。

(職員)

第5条 支援センターに次の職員を置く。

(1) センター長(管理者)(以下「管理者」という。)

(2) 第3条の事業を担当する職員

(3) その他必要な職員

2 前項第1号の管理者は、福祉部地域包括支援センター長の職にある者をもって充てる。

(管理者)

第6条 管理者は、支援センターの管理及び運営その他の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 管理者は、支援センターに所属する各々の職員について、その専門性に留意した事務分掌を定めるものとする。

(開所時間及び休所日)

第7条 支援センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 支援センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開所時間及び休所日を変更することができる。

(運営協議会)

第8条 支援センターの円滑な運営を図るため、東近江市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

2 運営協議会の委員は、東近江市介護保険条例(平成17年東近江市条例第164号)第18条に規定する東近江市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員及び東近江市高齢者保健福祉推進会議要綱(平成17年東近江市告示第44号)第1条に規定する東近江市高齢者保健福祉推進会議(以下「推進会議」という。)の委員をもって充てる。

3 前項の委員の任期は、協議会の委員及び推進会議の委員の任期とする。

(所掌事項)

第9条 運営協議会は、次に掲げる事項について、必要な承認、協議及び評価を行うものとする。

(1) 支援センターの設置に関すること。

(2) 支援センターの運営に関すること。

(3) 支援センターの職員の確保及び育成に関すること。

(4) 地域包括ケアに関すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

(会長及び副会長)

第10条 運営協議会に会長及び副会長を置き、協議会の会長及び副会長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第11条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長が務める。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第12条 運営協議会に、支援センターの運営に係る専門的な事項等を調査させるため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の委員は、運営協議会の委員のうちから会長が指名する。

3 専門部会は、必要に応じて複数置くことができるものとする。

4 専門部会は、第1項の調査が終了したときは、運営協議会に報告を行い、当該専門部会を解散する。

(秘密の保持)

第13条 運営協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第35号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第27号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

東近江市地域包括支援センター規則

平成18年3月31日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第35号
平成22年4月1日 規則第29号
平成26年4月1日 規則第27号
令和2年4月1日 規則第12号
令和3年4月1日 規則第20号
令和3年4月1日 規則第31号
令和5年4月1日 規則第35号