○東近江市里山資源利用推進機器等購入補助金交付要綱
平成18年11月8日
告示第267号
(趣旨)
第1条 この告示は、東近江市にぎわい里山づくり条例(平成18年東近江市条例第34号)第13条第2項に規定する里山保全活動の結果生じる伐採樹木等を有効に利用する機器等(以下「里山資源利用推進機器等」という。)の購入に要する費用について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本市に住所を有する個人又は本市に事業所を置く法人若しくは団体
(2) 里山資源利用推進機器等を本市の区域内で使用するもの
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、次に掲げる里山資源利用推進機器等の購入に要する経費とする。
(1) 薪ストーブ
(2) 薪ボイラー
(3) チップボイラー
(4) その他市長が認める機器等
2 前項に規定する機器等は、里山保全活動によって生じる資源又はその形状を変えた物を利用することができる機器等に限り、その使用に当たっては、市内の里山保全活動から生じた伐採樹木等を利用しなければならない。
3 個人から購入する里山資源利用推進機器等については、補助の対象としない。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、里山資源利用推進機器等の本体の購入に要する費用の2分の1以内の額とし、3万円を限度とする。ただし、補助金の額が2万5,000円に満たない場合は、補助の対象としない。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、里山資源利用推進機器等の種類を問わず、1家庭又は1事業所につき1回限りとする。
(補助金支給の方法)
第5条 補助金は、東近江市内経済団体(代表 八日市商工会議所)が発行する地域商品券により、申請者に交付するものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 里山資源利用推進機器等の領収書の写し(本体の費用が分かる内訳が明記されているもの)
(2) 里山資源利用推進機器等を使用場所に設置した状況が分かる写真
(3) 里山資源利用推進機器等の形状及び規格が分かるカタログ等の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適正であると認めたときは、補助金を交付するものとする。
(交付手続の特例)
第7条 規則第26条の規定に基づき、実績報告及び補助金の額の確定の手続を省略するものとする。
(里山保全活動によって生じる資源の利用推進)
第8条 補助金の交付を受けた者は、里山資源利用推進機器等を適切に利用することを通じて、本市の里山保全活動によって生じる資源を有効に利用するものとする。
(その他)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成18年11月8日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
(検討)
2 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成20年告示第174号)
この告示は、平成20年4月24日から施行する。
附則(平成22年告示第125号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第194号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第185号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。