○東近江市技能労務職員の給与の特例に関する規則

平成25年6月26日

規則第51号

(東近江市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の特例)

第1条 この規則の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、東近江市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成17年東近江市規則第47号。以下「技労給与規則」という。)第4条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

技能職給料表

1級から3級まで

100分の3

労務職給料表

1級

100分の3

2 特例期間における、技労給与規則第6条の規定による給料以外の給与の額及び同規則第10条の規定による給与の減額等については、東近江市職員の給与の特例に関する条例(平成25年東近江市条例第32号)に基づく一般職員の例による。

(端数計算)

第2条 この規則の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

東近江市技能労務職員の給与の特例に関する規則

平成25年6月26日 規則第51号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成25年6月26日 規則第51号