○東近江市五個荘近江商人屋敷外村宇兵衛邸条例

令和3年9月24日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、日本経済の礎を築いた近江商人の生家の保存及び活用を図り、郷土の歴史及び文化に対する市民の理解及び関心を深め、もって地域文化を活用した観光振興に資するとともに、市民の文化意識の向上及び地域の活性化に寄与することを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、東近江市五個荘近江商人屋敷外村宇兵衛邸(以下「宇兵衛邸」という。)を東近江市五個荘金堂町645番地に設置する。

(事業)

第3条 宇兵衛邸は、次に掲げる事業を行う。

(1) 近江商人に関する資料の保存、展示及び活用に関する事業

(2) 宇兵衛邸の保存及び活用に関する事業

(3) 宿泊の役務及び飲食の提供に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、指定管理者(東近江市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年東近江市条例第258号)の定めるところにより指定するものをいう。以下同じ。)に、次に掲げる宇兵衛邸の管理に関する業務を行わせるものとする。

(1) 前条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 宇兵衛邸の入館の制限、利用の許可、利用条件の変更、利用許可の取消し、利用の制限、利用の停止等に関する業務

(3) 宇兵衛邸の施設又は附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(入館の制限)

第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 宇兵衛邸の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) 宇兵衛邸の施設等又は資料を破損するおそれのある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、宇兵衛邸の管理上必要な指示に従わない者

(利用の許可)

第6条 宇兵衛邸を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、宇兵衛邸の管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の許可の制限)

第7条 指定管理者は、宇兵衛邸の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 宇兵衛邸の施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、宇兵衛邸の管理上支障があると認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、利用を制限し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) 第6条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の目的に違反して利用したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(3) 宇兵衛邸の利用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 利用者がこの条例の規定に違反したとき。

(5) 利用者が利用の許可に付された条件に違反したとき。

(6) 当該許可に係る施設が災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めたとき。

(利用料金)

第9条 利用者は、指定管理者に対し、宇兵衛邸の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、宇兵衛邸の利用状況等を勘案して、適正な額を指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めたときは、掲示その他の方法により、これを周知しなければならない。

4 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、公益上必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(公共施設等運営権者による運営)

第11条 市長は、公共施設等運営権者(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「法」という。)第9条第4号に規定する公共施設等運営権者をいう。以下同じ。)に、次に掲げる宇兵衛邸の運営等に関する業務を行わせるものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 宇兵衛邸の施設等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(民間事業者の選定の手続)

第12条 市長は、公共施設等運営権(法第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。)を設定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、選定事業者(同条第5項に規定する選定事業者をいう。以下同じ。)として選定されようとする民間事業者を公募するものとする。

2 選定事業者として選定されようとする民間事業者は、事業計画書その他実施方針(法第5条第1項に規定する実施方針をいう。)で定める書類を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、実績等を考慮した上で、第1条の目的を最も効果的に達成することができると認めた者を選定事業者として選定するものとする。

(公共施設等運営権者による運営等の基準)

第13条 公共施設等運営権者は、宇兵衛邸を常に良好な状態において維持管理し、経済的価値を十分に発揮するよう最も効率的にこれを運営しなければならない。

2 宇兵衛邸の休館日、利用時間その他運営等について必要な事項は、公共施設等運営権者が市長と協議して定める。

(準用)

第14条 第9条及び第10条の規定は、公共施設等運営権者が収受する利用料金について準用する。この場合において、第9条及び第10条中「指定管理者」とあるのは「公共施設等運営権者」と、第9条第2項中「とする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない」とあるのは「とする」と読み替えるものとする。

(公共施設等運営権の対価)

第15条 市長は、公共施設等運営権者から、法第20条に規定する費用に相当する金額の全部又は一部(以下「公共施設等運営権の対価の額」という。)を徴収するものとする。

2 公共施設等運営権の対価の額、支払方法その他必要な事項は、法第22条第1項の規定により締結する公共施設等運営権実施契約に定めるものとする。

(損害賠償)

第16条 入館者及び利用者は、故意又は過失により宇兵衛邸の施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

東近江市五個荘近江商人屋敷外村宇兵衛邸条例

令和3年9月24日 条例第24号

(令和3年10月1日施行)